毎年1月中旬~下旬あたりに順次年金受給者には源泉徴収票が送られてきます。
ただ、年金受給者への源泉徴収票は遺族年金や障害年金受給者には送られません。非課税だからです。
非課税の年金を受けてても、老齢による年金を受けていれば老齢の年金分は送られます。
また、60~65歳で老齢の年金(特別支給の老齢厚生年金)を受けてる方(年間108万円以上)65歳以上(年間158万円以上)老齢の年金を受けてる人は過去に扶養親族等申告書が送られています。
この扶養親族等申告書をキチンと提出してれば税金がかなり軽減されてます。
もし、送られてきた源泉徴収票に記載してある税金額が異常に高い場合や跳ね上がった方は、前々年に扶養親族等申告書を提出していなかった可能性があります。
源泉に、扶養親族等申告書の提出の有無欄がありますのでそこが「4」であれば未提出。「3」であれば提出済みです。
もし提出してなかった場合は確定申告にて還付をしてもらってください。
ちなみに年の途中で扶養者に変更があったりした際は確定申告をすることにより取りすぎた税金が戻ってきます。
それに、家族の社会保険料を払った場合や、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除など、源泉徴収の時控除されないため確定申告をすればこれらの控除が受けられるので確定申告をして還付を受けましょう。
また年の途中で扶養者が亡くなっても確定申告する必要はありません(2月の支払い後の場合は準確は必要になりますが)。
過去五年分は還付を受けられます。
もし、過去の源泉徴収票がない場合は過去五年分は再発行する事ができます。
もちろん、税金が引かれてない人は基本的には確定申告する必要ないですし、公的年金が400万以下、かつ雑所得以外の所得が20万以下なら確定申告必要ありません。
なお、年金額が年の途中で税金かかる年金額(上記108万や158万)を超えた場合は確定申告する必要があります←(年の途中で定額部分が発生したり、退職や給与の減額による標準報酬月額の低下により年金の調整がかからなくなった方等が該当する場合が多いです。)
よって、年金額が変わった際は支給額変更通知書が送られてくるので要チェックです。