老齢基礎年金の受給権を得た場合は、もう追納や後納をすることはできません。
たとえ、老齢基礎年金を繰り下げにして実際貰ってなくてもです。
では、65歳になり老齢基礎年金の受給権を得たあとや繰上げした場合、まだ時効の来ていない、例えば任意加入してたのに未納になってる2年以内の保険料はどうなるのか。
この場合はすでに65歳請求も終わって、老齢基礎年金を貰い始めてても、保険料を支払って、裁定をしなおすことはできます。
しかし、ただ払うのではなく、年金事務所に払いたい旨を伝えましょう。
一ヶ月分ずつ払ってその度年金額を変えてたらキリがないので、原則2年内の支払いたい未納部分を一括して支払う事になると思います。