年金額に反映する学生納付特例期間学生期間はどうなるかというと平成3年3月までは国民年金任意加入で、任意加入してなければカラ期間になります。じゃあそれよりあとの、学生で学生納付特例した期間は、年金額に反映しないただの免除期間でしょ?ということを考えがちですが、平成3年4月から平成12年3月までにある学生納付特例期間は申請免除の全額免除期間と同じで、老齢基礎年金学の3分の1に反映します。期間だけにしか反映しないのは平成12年4月分以降のものとなります。にほんブログ村iPhoneからの投稿