年金の合意による離婚分割をする場合は、年金事務所にただ単に分割します!と言うだけではやってくれません。
年金の分割の請求と合わせて、ちゃんと夫婦で合意した事を文書で証明しないといけません。
その文書とは、
▶️公正証書(公証役場が作成してくれます。公証役場は市役所じゃないですよ)
▶️私署証書(あらかじめ自分たちで作成した合意文書を公証人から認証してもらわないといけない)
▶️裁判所での調停とか訴訟手続きした場合は、調停証書や和解調書に分割の割合を合意したことが記載されてればいい。
▶️年金分割を請求、按分割合について合意ありで当事者同士自ら署名した文書(これ出すときは離婚した夫婦同士で年金事務所に出向くか、それが嫌なら双方の代理人が出向く事が必要)
のいずれかの書類が必要です。
普通は、公正証書を作成される場合が多いようです。
私署証書を作成する時は、情報提供通知書を元に按分割合や分割する対象期間、夫婦の名前と、基礎年金番号を記載し、後は公証人(公証役場の人)に認証してもらいます。
公証役場は全国に300ヶ所ほどありますので、作成したい場合は作成したい日を決めて公証役場に予約をいれましょう。
原則として、離婚分割は離婚してから2年間の間に請求しないといけません。
年金を既に受給されてれば、請求月の翌月から年金額が改定されます。
なお、年金分割は月数や金額を完全に分けるのではなく、厚生年金や共済年金の報酬比例部分のみが分割対象です。共済なら職域加算も分割対象です。
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