年金の離婚時分割(合意分割) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

離婚による年金分割をしたい場合は、まず、年金事務所に情報提供請求書を出して、情報提供の通知書をもらって分割の対象となる期間や、按分割合の下限と上限(最高50%)を知る必要があります◀️公正証書や私署証書、または自分達で作成する時に必要。

情報提供は離婚前、離婚後どちらも行うことができます。

離婚前であれば、配偶者に知られないように請求する事も可能です。
離婚後は当事者双方に通知されます。


情報提供請求する時は、自分の基礎年金番号と戸籍謄本または抄本が必要です。


請求後、一ヶ月ほどで通知されます。


また、50歳以上の人で老齢厚生年金の受給期間をみたした人や、障害厚生年金を受給している人は、分割した際の見込み額を出してもらう事ができます。

▶️年金を50%(上限)分割した場合

▶️年金を分割しない場合

▶️年金を希望する割合で分割した場合

で見込み額を出してもらえます。




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