雇用期間の定めが無く、労働日数と1日の労働時間が正社員の4分の3以上なら厚生年金に加入しないといけません。
試用期間過ぎたらいれるよとか、過ぎたら当初からさかのぼって加入させるとかはダメですよ。
試用期間だからといって厚生年金加入させないのは違法となっちゃいます。
ただし、
①日々雇い入れる者
②2ヶ月以内の期間を定めている場合
③4ヶ月以内の季節的業務に雇用される人
④6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に雇用される人
これらの人で、
①は1ヶ月を超えた時から、②は2ヶ月以内の所定の期間を超えた時から、③④はその4ヶ月とか6ヶ月期間を超えて雇用する場合、当初から加入となります。
余談ですが、試用期間だからといっていつでも解雇できません。
雇用して14日を超えれば解雇予告が必要になります。
解雇予告というのは解雇日までの30日前に予告が必要ということです。
もし、予告その日に解雇したいなら平均賃金日額の30日分を払って解雇ということもできます(ただこれをやればなんでもかんでも解雇okってわけじゃありません。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」…と使用者側の解雇権を制限しています。通常は就業規則に書いてあるような事をやっちゃうと解雇にできるんですが、たとえ書いてても上の社会通念上…というので無効になったりしますね)。
あと、14日以内であれば予告は必要ありません。
ただし試用期間を設けてなければ14日以内だろうと解雇予告が必要です。