こんにちは!
良く降りますね。。。
今日は所沢くらしとビジネスを支援する会(LBS)の無料相談会です。
公正証書遺言による遺贈登記のご依頼を受けました。
内容を確認していくと。。。
建物の家屋番号だけが違うじゃなーい!
ただ、結構昔にかかれた公正証書だったので調べてみたところ、
記載のある土地上にその家屋番号の建物はなく、公証人に確認すると誤記
とのことで、誤記証明書と言う証明書を出してもらって、
そのまま遺贈登記を申請することになりました。
書かれている内容、証人の記載等から士業が関わった遺言書では
無さそうですが、証人になるくらいなら内容をちゃんと確認してもらいたい
ものです。
そろそろ相談会の準備をして行ってきます!