取締役の増員 | 所沢の相続・遺言・不動産名義変更専門司法書士・行政書士の独り言

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埼玉県所沢市、新所沢駅近くで登記(相続・売買・贈与による不動産の名義変更、住宅ローンの借り換え、抵当権設定・抹消、会社設立等々)・相続手続き・遺言・成年後見・交通事故を専門として開業している司法書士・行政書士が、思いつくまま書いてみているブログです。

こんばんは!


最近、天気がよろしくないですね。


天気が悪い時に限って、結構な移動距離だったりします。


そして、傘を盗まれる。。。



1人取締役=代表取締役の会社さんから、取締役を1人増やしてほしいとの


ご依頼を受けました。


で、定款を見せていただき、必要書類のご案内。


そこで、お客様からのご質問。


何で元々代表取締役だった人の就任承諾書が必要なの?


で、私の答えです。


取締役会を設置しない会社の場合、取締役は各自代表と言って、


各取締役が代表権を持ってるんですね。


で、各自代表ではなく、取締役のうちの誰かを代表取締役にしたい場合、


代表取締役を選ぶ必要があるわけです。


今回の会社さんの定款では、取締役が1人の場合にはその取締役が


代表取締役になるけど、取締役が複数の場合には取締役の互選で決める


という記載がありました。


ですので、今回取締役を増やしたことによって取締役が複数になったので、


2人の取締役で互選をしていただき、


代表取締役に選ばれた取締役(元々の代表取締役が選ばれた)に


代表取締役の就任を承諾してもらう必要があります。



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