こんばんは!
最近、天気がよろしくないですね。
天気が悪い時に限って、結構な移動距離だったりします。
そして、傘を盗まれる。。。
1人取締役=代表取締役の会社さんから、取締役を1人増やしてほしいとの
ご依頼を受けました。
で、定款を見せていただき、必要書類のご案内。
そこで、お客様からのご質問。
何で元々代表取締役だった人の就任承諾書が必要なの?
で、私の答えです。
取締役会を設置しない会社の場合、取締役は各自代表と言って、
各取締役が代表権を持ってるんですね。
で、各自代表ではなく、取締役のうちの誰かを代表取締役にしたい場合、
代表取締役を選ぶ必要があるわけです。
今回の会社さんの定款では、取締役が1人の場合にはその取締役が
代表取締役になるけど、取締役が複数の場合には取締役の互選で決める
という記載がありました。
ですので、今回取締役を増やしたことによって取締役が複数になったので、
2人の取締役で互選をしていただき、
代表取締役に選ばれた取締役(元々の代表取締役が選ばれた)に
代表取締役の就任を承諾してもらう必要があります。