遺贈すると言う内容の遺言書 | 所沢の相続・遺言・不動産名義変更専門司法書士・行政書士の独り言

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こんばんは!


メチャクチャ久し振りな更新となってしまいました。。。


暑さに負けすぎです。



相続登記のご依頼をいただき、自筆証書で遺言を遺されているとの事でした。


推定相続人はA、B、Cの三名。


遺言書を拝見すると。。。


全ての財産をA(推定相続人)に遺贈する。との文言。


この場合、登記原因は「遺贈」となり、


権利者(遺贈を受ける人)と義務者(遺贈する人)の共同申請となります。


遺贈する人は亡くなっていますから、遺言執行者が選任されている場合を


除いては、遺贈する人の相続人全員義務者となります。


相続人間で争いが無ければ良いですが、争いがある場合は大変です。


また、権利証が必要になったりと必要書類も変わってきますので、


自筆証書遺言を遺す場合には文言に気を付けてください。


ちなみに、登録免許税につきましては、遺贈を受ける人が相続人の場合、


相続登記と同じ1000分の4となります。



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