こんばんは!
メチャクチャ久し振りな更新となってしまいました。。。
暑さに負けすぎです。
相続登記のご依頼をいただき、自筆証書で遺言を遺されているとの事でした。
推定相続人はA、B、Cの三名。
遺言書を拝見すると。。。
全ての財産をA(推定相続人)に遺贈する。との文言。
この場合、登記原因は「遺贈」となり、
権利者(遺贈を受ける人)と義務者(遺贈する人)の共同申請となります。
遺贈する人は亡くなっていますから、遺言執行者が選任されている場合を
除いては、遺贈する人の相続人全員が義務者となります。
相続人間で争いが無ければ良いですが、争いがある場合は大変です。
また、権利証が必要になったりと必要書類も変わってきますので、
自筆証書遺言を遺す場合には文言に気を付けてください。
ちなみに、登録免許税につきましては、遺贈を受ける人が相続人の場合、
相続登記と同じ1000分の4となります。