遺言の必要性 | 所沢の相続・遺言・不動産名義変更専門司法書士・行政書士の独り言

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埼玉県所沢市、新所沢駅近くで登記(相続・売買・贈与による不動産の名義変更、住宅ローンの借り換え、抵当権設定・抹消、会社設立等々)・相続手続き・遺言・成年後見・交通事故を専門として開業している司法書士・行政書士が、思いつくまま書いてみているブログです。

こんばんは!


今日は久しぶりに晴れましたね!


やっと選択できました(笑)



遺言の必要性!


こんな相談がありました。


ご主人が亡くなり、相続が発生しました。


このご主人は離婚歴があり、先妻との間には子供がいました。


その子供は、ご主人の病院へお見舞いに来たこともありませんでした。


しかし、ご主人が亡くなったことを知り、法定相続分を主張してきました。


権利だけを主張してきているのですが、いかがなんでしょう?


そんなことできませんよね?


と言うご高齢の奥様からのご相談。


残念ながらご主人が遺言を書いていなかった以上、


その子供の主張のとおりです。


遺産分割協議がまとまらないのであれば、どうにもなりません。


遺言なんて書かなくてもウチは大丈夫!


残念ですが、そんなことはありません。


誰かに何かを遺したいのであれば、しっかりと遺言を書いておきましょう。


特に前の配偶者との間に子供がいる方は、


遺言を遺しておかないと、遺された相続人たちが大変な思いをします。。。



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