F. ジュブロー「コルベール研究」(1) | matsui michiakiのブログ

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横浜市立大学名誉教授
専門は19世紀フランス社会経済史です

フェリクス・ジュブロー著「コルベール研究―1661年から1683年までフランスで追求された政治経済学の体系」

Félix Joubleau, Etudes sur Colbert ou Exposion du système d’économie politique, suivi en France de 1661 à 1683, Burt Franklin, New York, origin. Pub, 1856, Repri., 1971.

 

p.223  わが国の歴代首相は長い間、スペインとイギリスの厳しい関税について慨嘆してきた。ここから、1664年と1667年の関税改革が結果したのであり、当時においてわが国の制度は禁令の奢侈品ないしは財政上の奢侈品に満足しているかどうかについて自問すべきであった。

 北から南へ、東から西へとこのような調和、つまりわれわれが理論上で同じ一致を支配する厳かな事実の推定を乱すものは何もないという事実がある。このような推定についての実験は照明とはなりにくい。ここで少しばかり立ち止まることは許されよう。

 幾つかの後れた行政によりなおまだ大切なものとして懐かれ、また、おそらくは何らかの晦渋な学派が主張している貿易差額制度は完全には破綻していない。平和と沈黙はすべてそれらの灰塵のせいであるとは言っておこう。したがって、今日、こうした永遠の眠りを邪魔する者を神への冒涜だと言って非難するのは敬愛心にもとづく。だが、それは懐古的な無鉄砲さの言いわけだが、以下のことを忘れないようにしたい。つまり、われわれはこのような偶像 ― 今でこそ打倒されているが ― が毎年、ヨーロッパの最強の国家が与える人物、金銭、艦隊、休息というこれらの恐ろしい犠牲を支配している時代を評価するのに、他の宗教をもって世界の繁栄 ― この嫉妬深い神はいつも時間遅れとなる ― の基礎となる多くの生贄をもっているのだ。

 貴金属すなわち金と銀は最も活発な交換手段であるゆえに、それらは人間界の繁栄の最後の表現(le dernier terme)であると信じられてきた。このような誤謬を許容してよいものか? われわれのあらゆる取引において銀はしばしば二重の面をもってあらわれるため、その優越さにとっての偏在性、その価値の有用性はさらにその固有かつ本質的徳の優位についての渇望があると結論づけたとしてもしごく当然である。だれがこの鏡を置いたままにしておくのか? p.224  われわれの幸福をこうも長いあいだ求めた問題を解く方程式がついにつくられた。特にその秘密はかなり単純な項を削除した。できるだけ多くの金や銀を手に入れるだけで十分であるように思われた。すなわち、そこにこそすべての神秘が宿るのだ。

 したがって、スペインが金と銀が被征服住民の苦役にしか値しない広大な国家として自国を富裕にしたとヨーロッパで認められたとき、これら不幸な犠牲者に課された幾らかの苦痛、その権利の合法性、特にスペインの征服をもたらした幸福に対して承認を与える者はだれ1人としていなかった。スペインに全体的な熱狂が渦巻いた。このような魅力について論議するのは愚かである。

 だが、賽は投げられた。渦巻きのように引きずり込まれた15世紀は急激な誤謬の傾きに導いた。真に何について警告が発しられたか? いかなる言葉も不運なカサンドラを辱め、その無用な予言を嘲弄するのに十分な言葉をもっていた。最も穏健な人ですら、それ以降はスペインをヨーロッパにおけるもっとも有力な地位、およびいかなる人間の努力をもってしてもけっして到達できないような境地に位置づけた。p.225  いかなる無鉄砲さがこのオリンピアの水準にまで背伸びすることを考えついたのか? …
 明るみに出すのに成功すれば、こうした神秘的な隠喩の贅沢をわれわれが使うのを許されよう。①15世紀末に流布した誤謬の帝国(l’empire de l’erreur)はそれにつづく世紀の運命に全体的な影響を及ぼした。②政治経済学こと、幸福による秩序の科学(la science de l’ordre par le bonheur)の根底をなすと考えられる制度の致命的結果は単に、chrématistiqueすなわち金と銀という貴金属の富を製造する科学が到達しただけに終わった。

 たとえこれらの財貨が実在のものでないとしても、少なくともそうした財貨がより多く収集されたことは疑う余地はなく、それらを引き寄せる熱心さはつねに財貨の輝きと関連をもっていた。そこから二重の事実が逆流する。すなわち、①より多くの金と銀を引き寄せるために植民地に対してのスペインの絶えることのない暴虐的行為、自国にこれら財貨を引き留めるためのあらゆる種の強制的施策、②密輸入、戦闘、報復、戦争、同盟といった術策、好条件の通商条約の探求等によるヨーロッパの禁制品に対する反動、である。生起しうるあらゆることを賭してわれわれは、古代の哲人が人類史に関する哲学を打ち明けたように思われるこれらの神秘を借用しようと思う。… p.226

 こうして商工業上の征服という精神は15世紀におけるヨーロッパ全土の運命の導きの糸となった。スペインによって絶えず圧倒されたため、他のすべての国家によって間断なき侵入がくり返された。すべてが押し寄せ、または相次いで起こったのは排他的な領分ではなかった。これは逆に、それらは、われわれが急速に理論を証明する諸法に従った。われわれが述べる時代において無鉄砲に、かつ調査なくして幻想的な繁栄の追求に身を投じる代わりに、もし政府が反省を望んだなら、・・・ 政府が結果に関して注意を集中するのをやめたなら、政治経済学の大原理は政府に労働の理論、その力、資源、分業の生産性についてまちがいなく示したであろうに。市場に置かれる物が何であれ、つぶさに分析を進めていくと、これはその価格がその効用性について取り清められ、それが要する労働量にもとづいて計測される生産物にすぎないということが理解されたであろうに。p.227 このように単純な観察からこれ2つの公理・・・「製造すること、それは必ずしも生産することではないし、あらゆる取引、それはつねに生産物の交換に帰着する」まで僅か1歩の距離しかない。したがって、なぜあれほどにスペインの幸運が誉めそやされたのか? 金と銀、産物を保有しているということは、他のあらゆる国家に劣らず同じような条件においてつくられており、したがって、製品は他のすべての国家と同じように損をして製造されているのである。この金がフランスの寒冷紗(linon)またはオランダの亜麻布と交換されるならば、形態上の違いこそあれ、根本的には何らの相違もなく、このような変身の真只中での分析は交換される価値、すなわち労働から成る単一要素を再発見することに常に帰着するはずである。

 しかし、アメリカの鉱山の親方に働くようにと言うことは、彼らを彼らの財産から遠ざけることになりはしまいか?

 シャルル・カン(Charles-Quint)が首相の政治経済学はあらゆることがなされるのを発見する。それは①鉱山を開発し、②その産物がスペインからけっして流れ出ないように監視することである。採鉱、冶金、関税などすべてがそこに置かれた。p.228

 じっさい、貴金属の保有を妬む気遣いはただ一つの手段によってのみ成功を収めた。すなわち、スペインに対して、輸入や輸出を禁じるための部署、軍駐留場の線で取り囲むこと、これである。同じようなこれら厳しさがスペインを孤立させ、その国とヨーロッパ諸国の関係を阻害するだけに終わるとき、それらはすでに望ましくない。しかし、この結果は最も致命的ではなかった。こうした禁止令のなかで最悪のものは、そうした禁止令が諸国に富国に対する貧乏国のたたかいを輸出することである。このたたかいは世界の誕生以来、残忍な憎悪や絶えざる戦争状態を維持してやまなかった。これらの諸原理が政府の施策において通過したこと、2国がその国家間において相互的に有利な交易をなすことができないと信じられていること、1国の損失は他国の利益と信じられていること、にどうして驚く必要があろうか。18世紀のご神託に耳を傾けよ。すなわち、ヴォルテールは言う。「以上が人間を包む状況であり、自国の偉大さを希求すること、それはすなわち隣国の不幸を願うことでもある。・・・ ある国が他国の損失を伴うことなく利得を得ることはできないのは自明である.

  彼の決まり文句のエレガンスを陰気にするこの恐るべき思想はごく最近にいたるまで慶座的な真理であった。否、それどころかこれは国家の格率であったのだ。

 一たびその原理が承認されると、2つの国家が商業的関係を保つ場合、同時に両国にとって有利な結果をもたらすことは不可能であり、したがって、両国のうち一方の国の取引は必然的にもう一つの国の損失によって精算されることになる。・・・主要な誤謬、その問題といささか疑問ありとはなしえない。商業はいかなる都市のもとで好ましいものとなるのか? p.229  それは国家の貨幣を殖やすという条件においてのみである。そして、その品質を落とすような取引は、たとえそれが他の処でいかなる償いをもたらそうとも、必然的に貧弱にし破壊する傾向をもつ。というのは、取引が貨幣を枯渇させるからである。各国政府はその国家の繁栄や将来にとって毎年、外国との交易関係の調査をおこない、その通商政策のいずれが自国に貨幣を受け取る以上に商品を供給しないか、またしたがって、通商政策が引き寄せる貨幣が決算時に注ぎ込み、あるいは支払わねばならない量を凌駕しないかを点検することが重要だと信じている。もしバランス ― その制度はこの政策の名称をとった ― が外国にとって有利であるならば、以下のように言いうるであろう。外国との貿易は好ましくなく、危険を回避し脅威を遮断し妨げることが求められる、と。逆にバランスが貨幣の超過額を与えるなら、取引は同じやり方に従って外国と続けられることになった。こうした格率が何を招こうと、また、それが瞬時でも優位にたとうと、・・・ 制度の論理学の水準にまでたどり着くためには、商人が今年の間、商品を流通させるにとどまり、彼が引き寄せる貨幣をもってそれを交換しないよう注意しなくてはならない。p.230 もし年末にその財産目録が前年の2倍に上るなら、繁栄のピーク状態にあると考えられた。しかし、・・・ 幸いにして国家にとってその操作は主権と同じ原理によって動かされなかった。われわれがスペイン、オランダ、ポルトガルの恐るべき軍備を求められ、破壊されるのを見るのはこの理論の勝利のためである。ヨーロッパ全体を通して、われわれが2種類の施策を考えるのに忙殺される最も大きな政策を執るのは、その成功を確保しようとするためである。2種類の施策とは、それらにこそ国家の繁栄は依存するのだが、①報償金と②関税である!これらの原理はより細かな分析の仔細によるよりも行為によってよりよく知られている。英雄時代は1660年の航海条例によって幕を開け、コルベールの執政によって不動のものとされ、1703年のメスエン条約、貿易差額制度の絶頂期まで続くことを言うにとどめたい。この時以来、精神と信条において革命が生じた。つまり、最初こそゆっくりであったが、その革命は重農学派の抗議と発明によって動かされた。幾つかの行政部門においては旧来のまちがったやり方でおこなわれたが、しかしやがて経済学派の著作に激しく揺さぶられて貿易均衡理論はテュルゴーの執政によって止めを刺され、そして新たな精神がついに1786年の英仏通商条約において例証される権利に刻むことに成功した

p.231

2.ヨーロッパの政治経済学の発展に対する彼の影響

最初に、1660年9月23日の会議で通過した航海条例を挙げておこう。

 「イギリスに対する特別の好意によって、その富・安全・力はその海運にあるということが望まれているため、国王、貴族および議会の下院は海軍および航海の発展のために、王国全土において1660年12月1日に発効する諸法規が遵守さるべきことを命じた。

 アジア、アフリカ、アメリカにおいて国王陛下またはその継承者に帰属または帰属するであろうあらゆる植民地においていかなる食糧品・商品もこれをもち込んだりもち出したりしてはならない。イギリスの領土において建造され、または真実に陛下の臣民に帰属する船舶においてはそのいずれについても船長および少なくとも4分の3の水夫はイギリス人でなくてはならない。違反者はその船舶の商品の差し押さえ、没収によって処罰される。没収物品の3分の1は国王に、3分の1は差し押さえのおこなわれた植民地の知事に、残余は裁判官と告発人に帰属する。すべての海軍将官および官吏は陛下の委任を得て発見しだい、いずれの場所においても違反船を拿捕できる。上述の船舶を敵艦に対してなされた拿捕と評価し、それと同じように分配される。すなわち、その価値の半分は国王に、残りの半分はそれを捕えた船の船長と乗組員のあいだで分割されるものとする。

 国外で生れたいかなる臣民も帰化せずしないで、1661年2月1日以降は上述の植民地において自己もしくは他人のためにいかなる取引もおこなってはならず、もし違反する場合は既述の刑罰に処すことが命じられた。p.232  上述の植民地の知事は今後、既述の法律を遵守させるべく公に宣誓しなければならない。彼らがいかなる方法においてもそれらを遵守させることを軽視したとの証拠があるときは罷免される。

 アジア、アメリカ産のいかなる商品も上掲の船舶による以外は陛下を戴くいかなる領土にも運んではならず、違反の場合は違反者に対して差し押さえと没収の刑が科される。

  ヨーロッパの商品と食糧品はそれら商品が製造され、食糧を産する港および国家を出航する船舶以外のいかなる船舶によっても輸送されえず、違反者は上掲の刑罰と同じ刑罰に処される。

 あらゆる種の魚類、同じく油脂、鯨髭はイギリスの船舶によって捕獲されずにイギリスにもち込まれた場合は2倍の関税を支払わねばならない。

 イギリスの船舶に非ずして既述の法規に適合せざるすべての船舶はアイルランド、イギリスいずれの港においても陛下の国家のいかなる場所でも停泊することができない。いわゆる国内諸港間の取引はただイギリス船にのみ許され、これに違反する場合は拿捕と没収の刑が科される。

 関税類についてなされ、あるいはなされるべきすべての引下げをうけるすべての船舶はイギリスで建造された、あるいはイギリス籍として外国で建造中の船舶に限定される。そのいずれの場合も少なくとも船長と船員の4分の3はイギリス人でなくてはならない。もし幾つかの船舶が到着した際、外国人に兵が船員の4分の1以上いることが判明した場合は病気もしくは敵が悪化(aletération)の原因であることを発揮しなければならない。

p.233 マスト、木材、外国産品、松脂、タール、樹脂、ろうそく、亜麻、ブドウの実、イチジク、羽毛、オリーヴ油、あらゆる種の小麦や穀物、砂糖、石鹸、ブドウ酒、酢、火酒はむろんのこと、ロシア産のいかなる食品・商品も1661年4月10日以降は前述の船舶による以外は英国にもち来ることができない。1661年9月11日以降におけるコリント産のレーズンおよび大諸侯の諸国〔イタリア〕産の他の商品についても同様である。これら食糧品を産し、これら製品を製造した国と産地、さらに船長と船員の4分の3がそれらの国の出身である国において建造された外国船はこの限りに非ず。拿捕、没収の刑を受けず。

 外交製品を自国品だと宣することでなされる偽の宣告を予防するために、1660年11月30日以降、陛下の国にもち込まれたフランスおよびドイツ産のすべてのブドウ酒 ― 前述のイギリス船以外の船舶で運び込まれた ― が国王の税およびこれらブドウ酒のもち込まれる都市や港湾の税(外国製品として)を支払わねばならない。1661年4月10日以降、イギリスにもち込まれるあらゆる木材、外国産品、松脂、タール、樹脂、ろうそく、亜麻、スペインまたはポルトガル産のブドウ酒とその他商品、1661年9月10日以降にもち込まれるコリント産のレーズンおよび大諸侯諸国〔注:イタリア〕産の他の商品は外国人に帰属すると見なされ、税を支払わねばならない。

p.234  購買と外国船の艤装において生じうるあらゆる詐欺を予防するために以下が命じられる。1661年4月10日以降、外国で建造されたいかなる船舶も、前述の船舶の所有者が彼の居住地または近隣地区の税関の監督官の眼にふれさせていたことにいたるまでは所与の諸特権を享受できない。彼らが支払った金額の処理は・・・

 だが、前述のイギリス船についてはすべてのS.M.の諸国にレヴァントの食糧や商品はイギリス船が生産され製造された場所で積載されなくても、これら船舶がジブラルタル海峡以遠の地中海以外の他の港でそれらを積載したときはもち込みを許される。 

 東インド産の食糧や商品についても上記の船舶であれば同じように許可される。これら物品は喜望峰以遠に位置する港で積載されるべきである。

 前述の船舶についてはカナリア諸島(スペイン領の他の植民地)の商品とスペインで、アゾーレスやポルトガルの他の植民地の商品をポルトガルで積載することを許される。p.235

  本法は上記のイギリス船および陛下またはその継承者の委任を受けた者によって意味または詐欺なくイギリスの敵について奪取された食糧品や商品に対しては拡大されない。

 本法はスコットランド人の建造する船舶 ― その4分の3の船員がスコットランド人であり、同船はイギリスに魚、桃、小麦、スコットランドの塩をもち込む ― には適用されえず、上記の商品は外国人に帰属するものとして関税を支払わなくてよい。上記のイギリス船によってスコットランドから輸入されたロシア産の油脂は同じ利点を享受するものとする。

 1660年10月20日以降、条約や商品を積載または積み下ろすためにイギリスおよびアイルランドの幾つかの地点に接岸するすべてのフランス船は国王の収税吏に対してトン当たり5シリングを支払わねばならない。前記の船舶のトン数は国王の官吏によって評価される。フランスの前述の船舶は・・・前記の税を支払うことなく港の出航は許されない。

 1661年4月1日以降、わが国の植民地産の砂糖、タバコ、他のすべての商品は陛下の支配下の場所を除いてヨーロッパにもち込むことはできず、この商品を積み下ろした場合は拿捕され、没収刑を科される。アジア、アフリカ、アメリカに向けてヨーロッパの陛下の港を出航する船舶は100トンごとにそれらが出航する場所において1千リーヴルを、それらがたくさんの物品を陛下の港に帰還した場合は2千リーヴルスターリングを支払わねばならない。p.236  ヨーロッパの植民地を出港する前述の船舶は知事立ち合いのもとでその積み荷の品質と分量を含む宣言をおこなう義務を有し、併せてイギリスでそれらを積み下ろしする義務を有する。1661年1月1日以降、知事はこれらの宣言の写しをロンドン税関の署長に送らねばならない。前記の知事はイギリス籍のものとは思われず、あるいは法律に抵触するいかなる船舶も航行させることができない。

 メスエン条約はさほど詳しくは述べず、僅か以下の3か条から成る。

 第1条)ポルトガルの国王はその後継者と同様に、今後いつでもポルトガル産のブドウ酒をもち込むことを許可する。

 第2条)大ブリテンの国王はその後継者と同様に、今後いつでも大ブリテンにポルトガル産のブドウ酒をもち込むことを許可しなければならない。他の時、すなわち大ブリテンとフランスの間で平時、または戦争がおこなわれている時でも、これらブドウ酒・・・

p.237 第3条)全権大使はその名において前述の親方が本条約を批准するであろうこと、およびその批准書は2か月以内に交換されるであろうことを約束し保証した。

 重要であると同時に、決定的なこれら資料を引用するにあたってわれわれはそうした問題の状態を決定的にコルベールが採用した地点にまで定めたいと思う。われわれの考えるところでは、彼の経済政策を評価をする最上の方法は、第一に、同時代の政治経済学を据えることであり、それが彼の成功、業績、評判の影響を受けて彼の死後20年間にどうなっていったかを示すことであるように思われる。航海条令は主としてオランダに、そして報復措置としてフランスに仕向けられたものであり、これはフーケ財務卿のトン税の剽窃であった。イギリスと同様にフランスにとって経済の通商に関してオランダの独占をうち破るという条件でのみ可能な海軍が存在した。メスエン条約はイギリスにブラジルの金を引き寄せるという唯一の目的をもっていた。すなわち、ポルトガル人はイギリス商品の毛織物や他の羊毛製品について金で支払う、これが計画であった。p.238  これは貿易差額制度の適用、すなわちコルベールが海の彼方の隣国を羨んだ勝利ではなかったか?