勅令、布告、宣言、法令、特許状(1660~1683年) p.419
1660 |
11 |
27 |
衣料・馬車・装飾品に関する奢侈禁止令 |
1661
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2 7
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8 8
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貴族称号の僭称する者の捜索と処罰のための宣言 パルルマン、大参事会、商業会議所、エード局、参事会の法令に服するその他全会議が命令することを禁止する法令 |
1662
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1 6
11 |
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パリに四輪馬車の工場の設立に関する勅令 病弱な貧民・乞食・孤児のために王国内各都市と城郭に救貧院の創設のための勅令 ダンケルクを自由市とするとともに同港を自由港とし、そこに在住する外国人は許可証および税負担なしに中立の権利を付与する宣言 |
1663
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1
2 5 6 7 12 |
31
12 16 18 6
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水運・陸運の別を問わず、通行税の徴収とそれに関する濫用の禁止 p.420 タイユ税に関する一般法 種馬飼育所の状態を報告すべきことの宣言 貨幣の真贋の別を問わず、金銀の飾り紐の再禁止布告 牢獄に関する一般法を含むパルルマンの布告(46か条) 碑文・英文アカデミー、絵画彫刻アカデミーの設立に関する勅令及び付帯法規 |
1664
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1 5 5 6
8 8 9 9 |
9 28 30 22 |
為替手形の交換に関する宣言 西インド会社設立に関する勅令 宮廷侍官の減員に関する勅令 貴族称号の簒奪者に対する法規を含む1661年2月8日勅令に関する宣言 東インド会社設立に関する勅令 ボーヴェつづれ織マニュファクチュア設立に関する勅令 1634年以降に付与された貴族認可状の失効に関する勅令 多くの賦課とともに、輸出入税の削減または軽減に関する勅令 |
1665 |
10 12
12 12 |
17 7
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王国内に種馬飼育所の再建に関する参事会の法令 1666年1月1日に流通している貨幣の価値を定める参事会の法令 上級裁判所の官職の価格を定めた勅令 18~20ドニエのラントの構成の削減に関する勅令 p.421 |
1666 |
4 5
10 11
12
12 |
22
12
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パリの街灯の設置に関する勅令 貴族称号の簒奪者の一般法規を述べたうえ、各裁判官区に登録すべき正真正銘の氏名・軍職・居住所を含む目録を作成すべきことを命じた参事会の法令 外国産レースの販売禁止に関する宣言 20才以前または20~25才の間に結婚した者と10~12人の子供をもつ家族の父親に与えられる特権と免税の措置に関する勅令 泥土の清掃、パリおよびその他都市の安全に関する法規を承認する勅令 教会その他の団体の設立に関する勅令 |
1667 |
3 4 4 11 11 |
21 |
パリにおける警察代理官の創立に関する勅令 裁判の改革に関する民事布告 家畜の差し押さえを禁止する宣言 ゴブラン工場の設立のための勅令 金銀混紡の衣料・飾り紐・外国産レース着用禁止の布告 p.422 |
1668
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9 9 |
22
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水夫の兵員登録のための布告 ガベル(塩税)の一般法規に関する宣言 |
1669
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3 3 6 8 8
8
8 8
8
8 |
29
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外国領土におけるフランス領事に関する商業会議所の法令 マルセーユ港の開放に関する勅令 北方貿易のための会社を設立するための勅令 貴族が称号を失うことなく交易を営むための勅令 都市の市長および助役がマニュファクチュアの裁判を起訴しうることに関する勅令 会計院財産についての国王の抵当と官職売却およびその利益配分のためのエード局において訴求されるべき手続きに関する布告 1667年4月の改革を受け継ぎ裁判所改革のための布告 労働者と雇用者の間、または労働者と商人の間における第一審の裁判権を市長および助役に付託する勅令 外国人の許で奉公したり、その慣習を採り入れたりすることを身体拘束と財産没収の刑でもって禁止する勅令 羊毛および撚糸工場の染色の一般法規に関する特認状 |
1670
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2 6 8 |
25
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海に面する都市における宿営地のための国王の宣言p.423 パリの捨児施設の設置に関する勅令とそれに関する法規 刑事布告 |
1671 |
1 8 8 9 |
25 21 4 |
小作料の場合を除き、家畜差し押さえ禁止に関する宣言 全港および海軍兵器廠における度量衡統一のための布告 返礼上の濫用の禁止のための勅令 外国産干し肉・豚肉・亜麻布およびその他商品を島にもち込むことを禁止する布告 |
1672 |
2 3
3
12
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23
24 |
国王に貸し出された資金を18ドニエと定める布告 公証人・警察代理官・執達吏・執行吏・射撃主の職を世襲とする勅令 海軍将官、副官および他の砲撃主の接待費削減のための布告 パリ市役所の警察に関する諸特権・布告・法規および市長と助役の警察に関する法規を承認した勅令 p.424 |
1673 |
2
3
3
3 4
8 12 |
24
28
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国王の正当な事由に発する裁判および財政上の公務に関する勅令・宣言・特認状に関し、上級裁判所に登録すべき法規に関する特認状 抵当債権者の反対を登記するための記録保存所の設置に関する勅令 ギルドを結成することなく、交易・農産物または工芸の職業に従事している者はジュランド共同体を結成することを定め、法規を受けるべきことを定めた勅令 商業法典 教会の正門、墓地およびキャバレーにおいて監視員が裁判することを禁止したパルルマンの法令 海に接するすべての州における水夫の登録に関する勅令 外国人が市役所でラントを得たり、フランス人と同じ境遇を受けることを許可した参事会の法令 |
1674
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4
4 6 9 12 12
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28
29 4 17
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パリの新城壁の境界を定め、その外に建築物を構築した者は工場主・労働者ともに破壊と鞭打ち刑に処されることを定めた法令 錫食器の刻印のための宣言 印刷許可制の廃止に関する宣言 国内においてタバコの販売・配給のための宣言 p.425 100万のラントの取得と給料引き上げに関する勅令 西インド会社の解散、セネガル会社に関する契約の承認を定めた勅令 |
1675 |
9 |
13 |
東インド会社のための法規 |
1677
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7
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30
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オーヴェルニュ、ナルボネ、フォレ、ヴィヴァレにおいて金銀およびその他の金属撚糸の使用に関する法規 |
1678
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8 11 |
13 |
ナイメーヘン講和条約 遅延している会計決算に関する法令 |
1679
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3 3 5 6 6 9 |
28
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オルレアン運河建設のための勅令 貨幣一般法規を定めた宣言 新たに100万リーヴルのラントを設定するための勅令 新たに100万リーヴルのラントを設定するための勅令 セネガル会社の特権承認に関する特認状 フランス全土に亘って金利を18ドニエと定めた勅令 |
1680
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3 6
6 |
23 |
パリ救貧院の行政のための一般法規 パリ管轄内の輸入、エード、その他の賦課に関する一般法規を定めた布告 ノルマンディのエードに関する布告 |
1681 |
7
7
8 10
10 |
21
24 |
タバコ請負制、金銀刻印税、入市税、証紙税等々に関しての法規を定めた布告 セネガル=アメリカ海岸新会社とその特権の承認を定めた特認状 p.426 海軍法典 ルーヴィエ(Louvier)に蘭・英風の毛織物工場設立を許可した特認状 国王の臣下が己の名義で外国人に船舶を貸与または購入したり、フランス国旗を掲げて航行することを禁止する法規。違反の場合は没収と100リーヴルの罰金と体罰 |
1682
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1
7 7 |
6
11 |
私人がその商品の輸送のために東インド会社の船舶を使用するという条件で東インドとの交易を許可した参事会の法令 ボヘミア人とエジプト人に対する布告 毒殺者・占師・その他の者に対する処罰に関する勅令 |
1683
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4 4
8 10 11 |
25 28 6 |
ギルドの負債処理に関する法規を定めた法令 西インド諸島の所有権、陸地接近、通行、渡し船、橋梁、水車小屋および航行可能な河川についてその他の賦課に関する勅令 ペストの蔓延防止のために執るべき警戒に関する法規 王国内種馬飼養所の再建のための参事会の法令 家畜の差し押さえの禁止に関する宣言 |
「コルベールの生涯と執政の歴史」抄訳 おわり