コルベールの生涯と執政の歴史(4) | matsui michiakiのブログ

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横浜市立大学名誉教授
専門は19世紀フランス社会経済史です

 コルベールの生涯と執政の歴史(4)

 

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第4章 

1.外国船舶トン税(50)スー問題についてオランダと交渉

2.17世紀半ばにおけるオランダの商業的繁栄の原因

3.オランダの東インド会社の利益

4.フーケがトン税を復活するにいたった動機

5.ファン・ボイニンヘン(Van Beuningen)大使が交渉指揮のためにパリを訪問

6.彼の主張とコルベールのそれが衝突

7.大使は重要な譲歩を勝ち得る

8.フーケが設立しコルベールによって支えられた北方会社は解散のやむなきに到る

9.トン税と航海条例(l‘Acte de Navigation)

10.この問題と措置についてのアダム・スミスとブキャナン(Buchanan)の見解

11.トン税を欠いては、フランスで海運の設立は不可能だった

12.この問題についてコルベールの最初の努力

13.コルベールは日に17時間執務する

 

1.外国船舶トン税(50)スー問題についてオランダと交渉

 しかし、懸案の悪弊の改革はコルベールがオランダの特使ファン・ボイニンヘンと極めて重要な交渉をなすのを妨げなかった。ファン・ボイニンヘンは極めて鋭敏で熟達した外交官であり、彼の名は後々有名になる。オランダはイギリスとの抗争を見越してフランスと攻守同盟を締結することが至上課題となっていた。しかし、同時にオランダはフランスに対し、1659年の勅令を廃棄することを要した。というのは、この勅令によって外国船が国際貿易や沿岸貿易をおこなう際に干渉され、少なくともトン当たり50スーの支払を強制されるため、どうしてもそれを免れたかったからだ。しかも、フランス側にこの種の譲歩をなす気配はまったく感じられなかった。この交渉は4年間続ことになるが、ファン・ボイニンヘンとボレール(Boreel)はじっと我慢を重ね、けっして沈着さを失わなかった。

p.133  〔彼らの努力はオランダ宰相ジャン・ド・ウィット(Jean de Witt)との往復書簡の中に記録されている。これを研究することは非常に興味深く、優れた教訓となる、と著者ピエ―ル・クレマンは言う〕

 そもそも、トン税なるものはどうして生じたのか。それはオランダの度を過ぎた繁栄から、やがては全ヨーロッパの覇権を握るのではないかという懸念から生まれたものである。

 

2.17世紀半ばにおけるオランダの商業的繁栄の原因

 連邦州(オランダ連邦)の状態は17世紀半ばに最も栄えたが、その栄耀の始まりは1579年に端を発す。その年はスペインの頸木からオランダが独立を宣した年にあたる。1477年、フィリップ・ド・ブルゴーニュ(Philippe de Bourgogne)は法王に書簡を書き送る。「オランダとゼーラント(連合州の南部諸州)は富裕であり、国民は勇敢かつ好戦的である。彼らは隣国と戦っても負け知らずで、今やあらゆる海洋で商業活動を展開する。」以前はライデン、アムステルダムに高評判のマニュファクチュアがあった。1464年の勅令によりイギリス王エドワード四世はオランダのゼ―ラント、フリーゼンのあらゆる製品や織物をイギリスへの輸入を禁じた。

 ニシン、タラ漁 ― これは長い間オランダが独占していた― はオランダに巨額の利益をもたらし、海運の飛躍的発展を支えた。海の中に生まれ、建国以来あらゆる飢餓に馴れっこになっていたため、水夫たちは他の国民よりも少額の費用で生活しており、p.134  オランダ人は運送料をより有利な条件で定め、しだいにあらゆる運送業を独占しはじめる。

 1669年3月21日、コルベールのオランダ駐在大使ド・ポンポンヌ(De Pomponne)宛ての書簡は述べる。すなわち、ヨーロッパの海上貿易は約25,000隻の船舶で営まれている。そして、自然の秩序において各国家はその国力・人口・国土の拡がりに応じてその分け前を保有することになるはずだが、オランダが15,000~17,000隻を保有するのに対し、フランスはせいぜい500~600隻にとどまる。したがって、国王はあらゆる手段を講じてその臣民が保持すべき船舶の数に近づこうと努力なされているのだ。

 

3.オランダの東インド会社の利益

 オランダ会社がインド貿易において挙げた便宜についていえば、それはかなりの額にのぼり、慣習に従って外国人は自分らもそれに参加しようとする願望から収益を増してきた。インド貿易は最初ポルトガルが独占していた。16世紀末、オランダ人とゼーラント人がそれまではポルトガル人を介してインド商品を購入するにとどまっていたが、彼ら自身でそうした商品を購入するべく海外に進出することを決意した。1602年、幾つかの悪条件にも勇敢に抗して東インド会社が資本金660万フローリン[1フローリン=2リーヴル5スー]で設立された。20年後の1622年、西インド会社が資本金7千フローリンで設立された。

p.135  そのほか、アフリカ海岸との交易、北海、南海、オーストラリアとの交易も始まり、そのいずれも排他的独占権を保持した。それらの会社は東インド会社に倣い、現地で砲台を建造し、同盟し、植民地を建設する権利をもつ。

 40年ほど遅れてオランダは食糧貿易の排他的な王者となる。インドに多数の海外支店を置き、ジャヴァ、モルッカ諸島を保有する。しかしながら、両インド会社の財政的運命は大いに異なった運命を辿ることになる。

 西インド会社 … ブラジルの資源がある間は存続

 東インド会社 … 1605~1648年の配当金は62.5%で上昇したことが一度あり、平均で22%。1649~1684年の平均配当率は12.5%になる。この低下はコルベール執政と戦争に因る。

 ともかく、東インド会社の配当金は法外な収益の源であり、オランダはインド会社の物品を売却することによってかなりの利潤を上げた。

 したがって、フランスがその海外線の大きな拡がり、10倍もの人口をかかえるフランスがより恵まれた気候、オランダよりは大陸の内陸部という位置にあることを自覚するならば、オランダの繁栄、豊かな会社、遠隔地の領土、就中、その海軍にについて羨望を感じないわけにはいかなかった。

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4.フーケがトン税を復活するにいたった動機

 トン当たり50スーの税の設定は外の理由をもっていない。しかし、それはフランスがひとたびこの道に分け入るや決然と進まなければならないというに十分だった。この権利はわれわれがすでにみたように、フーケによって設けられたのだが、彼はかつてアンリ四世が発令したかつての法令を単に復活させたにすぎなかった。これは1659年のことである。オランダ海運がしだいに蚕食してくることに刺激を受けたフランス政府は同年3月15日に法令を発令し、これによって外国船を使っての商品輸入を抑止しようとした。但し、例外がないわけではない。外国貿易および沿岸貿易に必要な船舶をフランスが保有しない場合がこれに相当する。

・つづく3月31日法令:税率をトン当たり50スーとする。

・6月20日の法令:当初の許可制を廃止し、輸入・輸出または沿岸貿易をおこなうためにフランスの港に寄港するすべての外国船に50スーを課すとした。

 

5.ファン・ボイニンヘン(Van Beuningen)大使が交渉指揮のためにパリを訪問

 オランダは驚愕し、さっそく辣腕外交官ファン・ボイニンヘンを特任大使としてフランス宮廷に派遣してきた(1660年11月)。彼の目的は両国の攻守同盟を締結し、新たな関税を撤廃させることだった。

 状況はまさに微妙だった。ミュンスター条約の締結された1648年以降、仏蘭両国間の関係は非常に冷淡になっていた。フランス政府は特にこの条約の結果、オランダ進出がもたらした障害を忘れていなかった。そして、つねにフランスに自己の港を建設することを切望した。p.137

  他方、オランダ大使は宮廷に大いに人気を博した政策を止めさせることを願った。フランスの海運はオランダやイギリスのそれに比較してあまりにも脆弱だったため、昔からあらゆる手段を尽くして海運の再建が望まれていた。しかし、もうひとつの有力な動機があった。当時、両国の政治的状況における攻守同盟は双方に有益であったが、しかし、それはオランダのほうが特に必要とした。オランダの宰相ジャン・デ・ウィットはイギリスの怨念を懼れていただけに、オランダの真只中にすら、政府を危うくし転覆するためのとるに足りない揉め事を利するべく準備万端の党派が形成されていた。

 

6.彼の主張とコルベールのそれが衝突

  ギエンヌ州とブルターニュ州の反対を押し切って50スーのトン税は実施された。はたしてディエップでトン税徴収所が略奪に遭った。2隻の穀物を積載したオランダ船が税を支払わずに荷下ろししようとしたとき、暴動が発生。

p.138  にもかかわらず、国王は罪人に教育を施すよう命令し、幾人かが死刑に処された。オランダは税の全面的撤回を得たことで得意になった。しかし、オランダ大使はフランス宮廷の意向を知り、ブルターニュとギエンヌの気遣いが単なる税率の引き下げですらむりなことを見たとき、大使は己に命じられたあらゆる困難を理解し、自国政府に条約の結論として出てきた障害や延引が主にトン税に由来するものであることを伝えた。伝達事項の中身を整理してみよう。

 ① 航行権に関する勅令 → オランダにとって痛撃 → されど、報復措置は執れない。

 ② イギリスが航海条例に加わっているし、オランダもこの道に足を踏み入れつつある。

 ③ 50スーのトン税は所与の目的から外れる。というのは、フランスのあらゆる都市で抵抗が発生したが、それによると、これはフランスの利得にならないだけでなくオランダにとっても歓迎されていないことが嘆かれている。

 ④ トン税が幾らかフランスに便宜を与えたとしても、それが2国民の精神に生じさせた好ましくない結果は新たな和親条約を結ぶことが俎上に上るや否や懸念の的となっている。

p.139 ⑤ フランスがオランダの運輸業を妬むのはまちがっている。じじつ、この商業はバカにできない。その収益はフランス人がその果実・食糧についてなす収益とは比較にならない。

 しかし、大使が特に力説したのは報復の脅威であった。最後に彼はこう述べる。すなわち、オランダはかつての両国の基礎にもとづいて再建された両国民の商業的関係を維持することを望んでいるのだが、オランダはフランス製品や産物を禁止するだけで満足しないであろう。代わりにドイツのブドウ酒を輸入税の減税により輸入する → これはフランス国民にとって毎年800万リーヴルの損失となろう。

 フーケを継いだコルベールが交渉の指揮を執る。彼にとってフランスにその地理的・政治的重要性にふさわしい海運を得るのに最もつごうよいと思われる諸手段の中でフランスの港に寄港するあらゆる外国船に対する50スーのトン税は、彼にとって最も有効な手段のように思われた。コルベールはオランダの主張に反駁する。p.140

 ① トン税はわが国の海運を利する。

  ② すでに多数のフランス船舶が建造中である。

 ③ トン税はオランダの通商および海運に打撃を与えている。 

 ④ わが国で破壊された海運を再建するための諸施策を直ちに執るべきだ。

 こう回答したのちに、オランダ側の意向は完全に拒絶されたように思われる。

 

7.大使は重要な譲歩を勝ち得る

・1662年4月27日、フランスとオランダの間に、和親・通商・航海条約(Traité d’amimitié, de conféderation, de commerce et de navigation)がパリで調印された。これにより、オランダ船はフランスの港湾を出航する際に航海ごとに一度だけ50スーのトン税を支払うだけですみ、寄港ごとの支払いは免除された。しかも、その税は塩を満載して出航する船舶には半額に減免された。地方諸州が外国船に同じような税を課そうとする場合、フランスのそれを凌駕してはならないとされた。

p.141  じっさい、1662年の勅令はオランダにとってあらゆる場合において2分の1の引下げとなった。というのは、オランダ人は底荷(バラスト)の船は航行させず、フランス産の塩を積載した船舶については4分の3の支払いで済んだからだ。しかし、オランダ人は条約を締結したことを自負したものの、中身には大いに不満を覚えていた。つまり、トン税に服することが不満の種だった。じじつ、特別付帯条項は幾つかの州の建言がありさえすれば、税の全体を廃棄すると規定していた。

 ファン・ボイニンヘンはオランダに帰国し、代わってボレール(Boreel)大使がパリに赴任した。彼はその際、新条約の批准書交換を促進し、外国船に対して完全撤廃することを求める緊急の使命を帯びていた。同時にボレールは、フーケが創設した北方会社がもつ排他的特権にもとづくところの、外国産鯨油のフランスへの輸入禁止を解除させなくてはならなかった。同大使はこれら3つの目的を達成するために配慮も奔走も厭わなかった。しかし、条約が締結されると、イギリスとの対抗上フランス政府の意向が変わったように思われた。オランダが批准書を交換しないまま18か月が過ぎた。50スーのトン税に関してコルベールは依然として姿勢を崩さなかった。p.142  さらに旧状態に戻る代わりに、彼はしだいに状況を利用して通商上の利益を図ろうとした。そして、オランダ大使は自国民があらゆる困難に直面していることを嘆く。

 この困難の一つは船舶の計量に由来した。しばしば、この問題について論争を巻き起こした。そして、オランダ人は抗弁のため50~60リュ―も航行しなければならない理由を嘆く。それ以来、監視のために大使が幾度となく往復しなければならなかった。フランスはこの問題を財政的利害関係によって導かれたのではなかった。というのは50スーの税は僅かに60万リーヴルの収入増をもたらしたにすぎなかったからだ。しかし、大使によると、これはオランダ側からみると通商や海運にとって致命的な問題であった。

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8.フーケが設立しコルベールによって支えられた北方会社は解散のやむなきにいたる

 北方会社についてオランダ大使はそれが解散されたことで満足した。同会社が生き残りのために全力を尽くしたのはいうまでもない。というのは、同社が得ていた権利にもかかわらず、というよりはむしろその特権のためにこそ、鯨油やクジラの髭は以前と較べて遥かに高い値段で取引されていたからである。まもなく同社の資本の半分は使い尽くされ、同社が被った損失がすべて解消されるまで鯨油と鯨髭の利潤に税を課すという条件で、同社は特権の放棄を願うようになった。これはいつも言っているように、特権や保護を引きずる悪弊を研究するのに驚くべきかつ奇妙な実例となりうる。不幸にして、これは見落とされ、そして、その同じ欠陥がコルベール執政のもとでしばしば同じような結果に導いた。

 

9.トン税と航海条例(l‘Acte de Navigation)

  以上がコルベールが参画した初めての重要な交渉の内実である。外国船に関するフーケの勅令、すなわち、有名な航海条例と類似点をもつ法令は非常に有能な2人の人物によって評価は異なる。

 

10.この問題と措置についてのアダム・スミスとブキャナン(Buchanan)の見解

 まず、アダム・スミスから。彼によれば、大ブリテンの防衛手段は特に船舶およびその数に依存しているため、航海条例がイギリスの船舶と船員に、幾らかのケースにおいて絶対的な禁令を敷くことによって、また、他の場合には外国船に対して強力な義務を課すことによって、自国海運の独占を確保しようとしたことは正当である。また、販売者数を減らすことによって ― 販売者の削減が大ブリテンの全港湾をきっぱりと閉鎖するのだが ― 航海条例は必然的に買い手の数も減らしてしまった。このことはイギリス人をしてより高価な外国消費を買わせるだけでなく、通商の完全な自由をうち立てられた国の商品に安値で売るという危険に曝すのだ。にもかかわらず、国家の安全はなによりもその大きな力にあるため、航海条例は著名な経済学者(スミス)にとってはイギリスのあらゆる商業的規制の中で最も賢明な施策であるように思われた。(「国富論」〕 p.144 

 次にブキャナン。商業の本来的な自由にとって重大な打撃となった施策の知恵に疑問を投げかける大きな理由がある。他国も同じような手段に訴えるであろうこと。そして、大ブリテンの海運が除外されていることを知って、彼らの側でも相手国の海運を除外するであろう。普遍的な自由体制とともにあらゆる国民は大ブリテンの海運に参加し、世界中の全体的な海運に参画する。したがって、大きな海運力を獲得する機会は規制体制と海運の自由原則では異なって当然である。

 航海条例が通商の本来的自由に打撃となることをブキャナンに倣って全面的認めるとしても、スコットランド経済学派がこの問題について明確に判断していなかったかどうか、そして、あるとしても調べることは許される。確かなことはこうだ。航海条例が長期議会で採択された時代にはオランダがイギリスのほとんどすべての商業を支配していた。そして、航海条例が発布されたというそれだけの事実によってこの商業は当然のことながらイギリス人の手中に落ちた。あらゆる国民が同じような措置を執るであろうとの反論もあった。しかし、それは事実とはならなかった。また、別の立場からの有力な理由があった。すなわち、イギリスもフランスも、2万隻に近い船舶を保有するオランダを放置したまま、海運なしで済ますことに同意しないであろうということだ。したがって、航海条例の弁護のためにアダム・スミスが挙げる理由は、コルベールがその廃止をめざして出した勅令にも適用される。そして、フランスの海運がイギリスのそれと比較して相対的に劣勢であっただけにそのことは完全に当てはまる。p.145  さらに、外国船に関する勅令は航海条例と同じように排他的な仕方に由来するものではない。航海条例はあらゆる船舶がこの国の施設や植民地において交易をなし、沿岸貿易をなすことを防ぐためのものであった。勅令は多数の商品(あらゆる塩漬け魚類を含む)の輸入の禁止を謳う。

p.146 

11.トン税を欠いては、フランスで海運の設立は不可能だった

  1579~1659年間におけるオランダとの完全な平和状態を経験したのちに、フランスはそれから50年間は戦争状態に突入する。1672年の戦争はより直接的な原因をもっていた。しかし、トン税もその原因の一つであり、フランスはそれ以降、船を保有しない状態を続けることができたであろうか。フランスが占めている地理的位置を考慮すれば、このような劣位はとても堪えがたいものだった。1662年の交渉が終わったとき、あるいはまた、この条約の批准書が交換されようとした1663年以来、多くの破産に備えるどころの騒ぎではなかった。しだいにイギリスとの仲が思わしくなくなって ― イギリスの航海条例がオランダの通商に痛撃を与えた ― オランダはフランスという競合国に依拠してそれを懼れずに待った。ルイ十五世についてはオランダとの攻守同盟条約に署名したのち、彼は秘かにイギリスとも接触をもった。彼の外交の主要な目的は、ルイの治世のこの時期においては2国の海軍を戦争させ、p.147 フランスの海軍に利益をもたらすことであったように思われる。

 

12.この問題についてコルベールの最初の努力 [タイトルに該当する中身の記述なし]

 

13.コルベールは日に17時間執務する

 コルベールは行政のあらゆる汚点の改革に取り組む。彼は1日に17時間も執務した。彼は自己自身に対しても厳しかったが、部下に対しても同様だった。コルベールは夏でも冬でも甥のデマレと共に朝の7時から仕事を始めた。課題の細目は以下のとおり。

 財政の再建

 海運の復興

 上記と並んで重要な関税改革

 ラングドック運河の開鑿 p.148

 東西インド会社、北方会社

 領事制度の再建

 マニュファクチュア、商業の奨励

 文芸、技芸の奨励

 ヴェルサイユ宮の設営