西岡氏への損害賠償請求は最高裁が訴え棄却も植村氏の言論でなく裁判で反論は如何なものか | はちまんMatsuiコラム

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一級建築士・一級瓦葺き技能士・宅建士・歴史研究 松井秀夫

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西岡氏への損害賠償請求は最高裁が訴え棄却も植村氏の言論でなく裁判で反論は如何なものか


動画【西岡力】元朝日新聞記者・植村隆氏からの挑戦状 .


(動画の文章より転載)
朝日新聞が誤りを認め、記事を取り消した「吉田証言関連報道」。
件の詐話師・吉田清治­は既に鬼籍に入っているが、彼と並ぶ「日本史への加害者」として非難されているのが、­元朝日新聞記者の植村隆氏である

氏は、慰安婦と女子挺身隊を混同させた記事を執筆し­、現在韓国人が海外で展開している「強制連行20万人説」のベースを提供したと言って­も過言ではないのであるが、長年の保守論壇の指摘にも耳を貸さず、
誤報の訂正にも無関­心で、国内メディアの取材をも拒否してダンマリを決め込んできた。それが突然、、
長年­慰安婦問題で対立してきた西岡力氏を名誉毀損で告訴するという暴挙に訴えてきたのであ­る
今回は、訴訟のターゲットとされた西岡力氏をお招きし、植村氏の言論とジャーナリ­ズムに対するダブルスタンダードの他、韓国の慰安婦団体関係者と縁戚関係にあったとい­う事実や、その利害関係者にあたる人物が記事を執筆したという報道倫理の問題、言葉狩­りのような圧力を感じさせる後援者の素性など、植村氏陣営の問題点についてお話しいた­だきます。
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転載は以上です

動画をご覧になって頂きますと、産経新聞に載った内容に注目します、確かに理不尽な植村氏の訴えは最高裁で棄却されましたが、西岡氏も指摘されておられる様に、本来なら植村氏も言論で訴えられるべきにもかかわらず、それをせずに裁判に訴えられた事に疑義を言われているわけです


しかし、なるほどと言う事がそこにはあるわけでして、以下に産経新聞の記事を転載させて頂きますが、非西岡氏の裁判を担当された最高裁の裁判長に注目をして頂きたいわけです

慰安婦問題めぐる西岡氏の著書への損害賠償請求 最高裁が訴え棄却
http://www.sankei.com/affairs/news/150115/afr1501150024-n1.html


 慰安婦問題をめぐる書籍の記述で名誉を傷つけられたとして、弁護士の男性が著者の西岡力・東京基督教大学教授と出版元の草思社に1千万円の損害賠償や出版差し止めを求めた訴訟で

最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、男性側の上告を退ける決定をした。男性側の敗訴が確定した。決定は14日付け。

 西岡教授は平成19年と24年に草思社から「よくわかる慰安婦問題」など慰安婦問題に関する書籍を2作品発表した。この中で、原告男性を「事実を歪曲しても日本を非難すればよいという姿勢」などと論評した。

 1審東京地裁は昨年2月、「記述の前提事実の重要な部分が真実であるか、または真実と信じたことに相当な理由がある。公益を図る目的で執筆されており、論評の域を逸脱するものではない」として原告の訴えを棄却。2審東京高裁も1審を支持した。

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転載は以上です


当ブログで以前元朝日の植村氏のバックにいる弁護士団が気になりませんかと

元朝日新聞記者の植村隆氏の居直り会見よりもバックにいる弁護団の存在に注目する!
http://ameblo.jp/matsui0816/entry-11977710641.html


を書かせて頂いておりますが、もう一度確認で見て頂きたいわけです、


この関連として今回のブログで見て頂きますと植村氏と言う言論者が言論でなく裁判に打って出るというのも、今の日本には当然の理由が出来ている事に注目すべきでして


実は、現在の法廷や法曹界というのが、朝日新聞研修をするなどと言う状況があり、「被告の利益より、己の利益・思想を優先させる」という傾向が出て来ているわけなのです


サイトを見ますと以下の様な法曹界が国益よりも自身の思想に重きをおく人が増えているという事を知らされます、



反日法律家の正体
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/179.html


しかも産経新聞記事にあります様に、西岡氏の裁判長が最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長となっています


サイトを見ますと先の衆議院選挙で同時に行われています、最高裁裁判官の国民審査で×を付けて頂きたい、とサイトで言われる様な一人になっているのです、あなたはご存知だったでしょうか


と申し上げる私も知りませんでした。


そこで「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現」さんのブログにあります以下の記事から関係個所を転載させて頂きます



ダメ裁判官に×を!最高裁判所裁判官国民審査で鬼丸かおる、木内道祥、山本庸幸、山崎敏充に×を!http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-5659.html

転載開始>
最高裁判所裁判官の国民審査(平成26年12月)
【結論】
×  鬼丸かおる
×  木内道祥
×  山本庸幸
   池上政幸
×  山崎敏充

山崎敏充も×在特会へ賠償命令1226万円・最高裁判所裁判官国民審査・×鬼丸×木内×山本×山崎
山崎敏充も×在特会へ賠償命令1226万円・最高裁判所裁判官国民審査・×鬼丸×木内×山本×山崎

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H7G_S4A201C1MM0000/
最高裁裁判官の国民審査も告示
2014/12/2 9:13、日本経済新聞

最高裁裁判官の国民審査が2日、衆院選公示と同時に告示された。今回審査を受けるのは、2012年12月の前回衆院選後に任命された鬼丸かおる、木内道祥、池上政幸、山本庸幸、山崎敏充の5氏=告示順。

審査は、辞めさせたいと思う裁判官に「×」印を書く方式で、有効投票の過半数が「×」だった裁判官は罷免される。何も記入しなければ信任とみなされ、「×」以外は全て無効となる。

初めて国民審査が行われた1949年以降、過去22回の国民審査で延べ167人が審査されたが、罷免された例はない。



国民審査の投票用紙にはそのときに国民審査の対象となる裁判官の氏名が記されており、投票者は罷免すべきだと思った裁判官の氏名の上に×(ばってん)印を書き入れる。

投票者の過半数が×印をつけ罷免を可とした裁判官が罷免される。

×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は全て無効となるので要注意。

今回の審査対象裁判官は5人で、私が調べた結果、今のところ5人中3人に×を付けるべきと考えている。

1人については情報が乏しすぎて判断不可能。

1人については、信任したいので×を付けるべきではないと考えている。

他に重要な情報や意見があれば、読者の皆様からコメントを頂戴したい。


【結論】
×  鬼丸かおる
×  木内道祥
×  山本庸幸
   池上政幸
   山崎敏充
×  山崎敏充


この最高裁裁判官の国民審査は、任命後初めて行われる衆議院の総選挙とあわせて行われることになっているため、それぞれの判事に関して殆ど情報がない。

特に、任命されて間もない場合には、その裁判官が殆ど判決を出していないのだから、審査しろと言われても審査のしようがない。

おまけに裁判官に関する情報公開が殆どされておらず、有権者が自分で苦労して探さない限り何も分からない。

したがって、最高裁裁判官の国民審査は、任命後初めて行われる衆議院の総選挙とあわせて行うのではなく、最高裁判所裁判官の全員を衆院選の都度、毎回、国民審査の対象にするべきだ!

任命されて間もない裁判官たちについて、殆ど情報公開もせずに、国民に審査しろと言っているのだから、滅茶苦茶だ!

そして、国民が何も分からないまま投票用紙に何も印をつけずに投票すると信任とみなすということになっているため、この制度は殆ど機能していていない。

記載する印についても、辞めさせたいと思う裁判官に「×」印を書く方式ではなく、辞めさせたくないと思う裁判官に「○」印を書く方式に改めるべきだ。

今回の場合、例えば池上政幸は僅か2か月前の10月2日に最高裁判所判事に任命されたばかりで(それ以前はずっと検事だったから判決を下していない)、これまでにどのような司法判断を下したのか殆ど分からない。

山崎敏充

では、一人ずつ検証していこう。
についても今年の4月に最高裁判所判事になったばかりで情報が少ないが、現時点においては東京高裁時代の功績を認め、今回唯一×を付けずに信任したいと考えている。

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鬼丸かおる×
弁護士出身
平成25年(2013年)2月6日 最高裁判所判事に就任

平成25年(2013年)9月4日
非嫡出子(婚外子)の遺産相続分の裁判において、民法の相続差別は「違憲」とトンデモ判決!(
詳細記事 )×http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-5187.html


結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子の半分とする民法の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁大法廷は、「規定の合理的な根拠は失われており、法の下の平等を保障した憲法に違反する」と決定!
婚外子は、先祖の供養や冠婚葬祭、家族の介護などの義務には縛られないケースが多いが、遺産だけは平等にゲットすることが出来るとした。
義務と権利の考え方からも現実的には不平等(逆差別)だ。
最高裁は、当該民法の規定について、1995年から2009年までは合憲としていたのに、なぜかいきなり14人全員一致で違憲と判断した!



平成25年(2013年)9月6日
東京「君が代」最高裁判決で、次の補足意見をつけた。×


鬼丸かおる裁判官の補足意見
「個人の思想及び良心の自由は憲法19条の保障するところであるから、その命令の不服従が国旗国歌に関する個人の歴史観や世界観に基づき真摯になされている場合には、命令不服従に対する不利益処分は、慎重な衡量的配慮が求められるというべきである」
「当該不利益処分を課することが裁量権の濫用あるいは逸脱となることもあり得る」



上記のとおり、鬼丸かおるは、国旗掲揚や国歌斉唱の際に、公立学校の教職員が不起立などをしても処罰できない場合もあると主張している。

鬼丸かおるは、平成26年(2014年)7月18日には、「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」(永住外国人に生活保護の権利なし!)と初の判断をした一人であり、その功績は認めるが、【「非嫡出子(婚外子)の遺産相続分」に係る裁判の判決】及び【東京「君が代」裁判における補足意見】の2つを理由に、×を付ける


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転載は以上です


全文はhttp://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-5659.html をご覧ください

この様に、現状日本の法曹会に意外な判決が出てくる様な状況ができている事に気付かないといけないわけです

この事が分かってきますと、植村氏がどうして言論でなく裁判に訴え出たのか、という事の裏が分かってくるわけです


この様な記事が出ていたのをもっと早く分かっていれば、先の選挙での国民審査の時に行動ができたのにと思いますと残念ですね


次回はキチンと調べて対応していきたいと思っています。



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