永住外国人は「生活保護法の対象外」 最高裁が初判断
(記事↑をご覧ください)
「最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を示した」という事について「たとえ永住権を持っていても外国人の生活困窮者にはその母国が対応すべきであり、現在行われているのは地方自治体の行政措置であるということ明確にしたことです。」と井上政典氏はブログで言われています
社会保障制度がなぜ出来るのか、それはそれができるだけの国に力があるからです、国があっての社会保障であり、社会保障制度も国の安全保障と無関係ではないわけです
安全保障からいえば日本に対して敵対的行為や政策が行なわれている国とそうでない国とによってわけられる必要があるわけです、国が傾けば社会保障など存在できませんからその国の存在を脅かす関係国の人々まで対象にすれば日本国民のお金で日本国民の生活や安全を脅かす事になります
これは国際問題になりますから、国連などが行なうべき問題であるわけです、特に中国では「国防動員法」などで、中国が攻撃されたら国民は全て戦う戦闘員にならねばなりません、ならば日本で補償もらっていても本国の法律を順守する事から日本人に銃を向けなければならなくなるわけです
反日政策の国の国民を多く日本に入れる事は「人道」や「人権」と言う言葉によって日本人の人権や安全が脅かされる事になってくるわけです、特にざっと見ても日本にいる中国人は100万以上と言われていますから自衛隊の数をはるかに凌駕しているわけです、
更に反日の国では軍事訓練を受けていますから日本人の様に全く武器などを扱った事のない国民ですから、大事な子供やお金がある家にその家を狙う人におカネを出して来てもらう様なもので安全保障に関しては日本は世界では落第生とも言えるわけです
悪い事をするな、と言う事と悪い事ができる環境を作るな、と言う事はまさに火事に関して燃えやすいモノを近づけるなと言う事でもあり、事が起こりますと癒える事のない事態を招来する事になりますから、ならない様にする配慮作りも大事であるわけです。
では国籍のある人は国籍がある国で対処すべきであるという当然の事を評価された井上政典氏のブログを転載させて頂きます
井上政典のブログhttp://ameblo.jp/rekishinavi/
筥崎宮にて
http://ameblo.jp/rekishinavi/entry-11897995790.html
外国人の生活保護に対する日本人との考え方の違いがあり、さらに背後にいる圧力団体のせいで日本人の生活困窮者が申請するよりも簡単に通るとも言われており、問題だなと思っていました。
40年間まじめにレストランを経営しきちんと税金も国民年金も納めて地域にも貢献した人が、ある大病に罹り店をたたまなければならなくなり、改装費などの借金があったために、生活が苦しくなったとします。
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転載は以上です
人の為になる事をする事が世の中の為になる、というのは日本国内の常識であって世界の常識ではありません、人の為になる事をする事を利用する人が多くいる国も存在しているからです。
その様な国の体質を単なる日本人の親切心などで変えられるものではありません
反日促進に為に人権が使われると言う、隣国の政策トリックを見破って、罪を犯す人が増えたり、税金を納めている日本人の生命や財産が脅かされないようにするという安全保障に関しての意識をもっと高めるべきではないかと申し上げたいわけなのです
参考サイト紹介
中国の「国防動員法」とは
国防動員法
とは、中華人民共和国
で2010年
7月1日
から施行された法律
である。
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%9B%BD%E9%98%B2%E5%8B%95%E5%93%A1%E6%B3%95
内容を簡単に言えば、中国
国
内で戦争
や武力
衝突が発生した際に、金
融機関
や立海
空
の交通輸送手段、港湾施設、報道
やインターネット
、医療機関
、郵便、建設、貿易、食糧などの民間
資源
をすべて政府の管理下に置くことができる、というもの。
概要
内容
- 中国
国 内で有事(すなわち戦争 や事変、武力 衝突、大規模な自然
災害 など)が発生した時に、全国 人民代表大会常務委員会(中国 の国会 )の決定のもと、動員令が発令される。 - 国
防義務の対象
者は、18歳
~60
歳の男性
、18歳
~55
歳の女性
で、中国
国 外に住む中国 人も対象 となる。 - 国 務院、中央軍事 委員会が動員工作 を指 導する。
- 個人や組織を持つ物資や生産設備は必要に応じて徴用される。
- その際、交通、金
融、マスコミ
、医療機関
は必要に応じて政府や軍が管理する。また、中国
国 内に進出している外資系企業 もその対象 となる。 - 国 防の義務を履行せず、また、拒否する ものは罰金 、または刑事 責任に問われることもある。
国防動員法
は、2010年
2月26日
に開かれた中華人民共和国
第十一届全国
人民代表大会常務委員会第十三
次会議で決定された。
1997年 に施行された安全保障の基本法である「国 防法」を補完 するものと位置づけられ、 日本 が戦前 に施行した、国家 総動員法とほぼ同じ狙いだと言われている。
この強硬な法律 は明らか に戦争 を意識しており、急激 な経済 成長と共に急拡大する軍事 力 を使い、いよいよ台湾 や日本海 、太平洋 への軍事 侵攻が近いと捉えられなくもない。
原則として国 外にいる中国 人にも適用されるこの法律 。そうなると、
現在日 本にいる大量の中国 人は、有事の際に中国軍 に動員され、日本 にいながらにして破壊活動や軍事 活動を開始する要員となる可能 性がある。
さらに、この法律 は中国 に展開する外資系企業 も対象 になるため、
現在中国 に進出している日系企業 は中国軍 の意志ですべての財産や最先端技術なども没収されることになる。
これほどの法律 にもかかわらず、このことを報じるマスコミ は現在、産経新聞 だけである。
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転載は以上です
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