当方が設計を依頼した建築士が、希望を入れず、大丈夫大丈夫と言い、かつ、ピアノ室の設計ににおいて、音が扉から漏れる、に至って、そのほかにもいろいろあって、ついに裁判に訴えることになったのです。この設計士が紹介した工務店に、ピアノ室の不具合を修理してもらおうと考えたところ、この設計士が裁判の間は、証拠を保全しなければならないはずだから と言ったのを受けて、この工務店は、設計士からもらった仕事なので、設計士の意向に添うのが、仁義を守ることになるので、工事はできない、と言ってきたのです。
さーて、ここで問題になるのは、この設計士の「~筈だから」と言ういい方、はっきり法律的根拠がない言い方をしているにもかかわらず、この工務店が言うことをきいているという事実です。仁義 という用語は、①儒教道徳の基本理念である仁と義である、④ばくち打ち、香具師など仲間の道徳、掟、③他人に対して守るべき道徳、②道徳上守るべき筋道、というような4つの意味があるようですが、この場合の仁義の意味は、④であろうかと思います。
つまり、工務店と設計士とは仲間うちであって、その掟を守る、という意味だと思います。でやっぱり、気になるのは、筈だ という判断が正しいかどうか、が鍵になります。
民事裁判において、証拠保全 ということは確かにあるようです。グーグルを、民事裁判、証拠保全 の二個のキーワードを入れたところ、『ほ~納得』と言うところに、ウィキペディアよりもわかりやすい説明がみつかって、こう書いてありました。
① まず、証拠保全と言うのは、裁判中でも、裁判を始める前でも可能でありますが、申し立てて始めて可能になることである。つまり、裁判所が判断することであって、被告が勝手にできることではない。
② かつ保全することが妥当かどうかは、裁判所が判断することであります。書面に書くことは、(1)相手方、(2)証明したい事実、(3)証拠、(4)証拠保全の理由 を書かなければいけない。(4)については、裁判官が納得するような理由でなければならないそうです。で、証拠保全は、裁判中でもできますが、裁判を始める前にもできるそうです。たとえば、取り壊すことになっている建物が関係している、余命が幾ばくも無い患者が関係する医療裁判等、では、確かに証拠保全が必要でしょうね。また、裁判途中でも、証拠保全は『訴訟開始後であっても、裁判所の職権で証拠保全に踏み切れます』のだそうです。
まーこういうようなことが、グーグルですぐにわかるにもかかわらず、『筈だ』と言って人を動かす、と言うところに、この設計士野郎のものの考え方に、基本的な問題があります。この人物は、正当な理由と言うのを考え出して、証拠保全に持って行けるのでしょうか?ふつうは、原告がすることのように思います。設計士野郎は被告側です。被告は、「コレコレをされては困るのだ」と言い、その主張に正当性がなければ、なりません。その正当性はあるのでしょうかねぇ。困っているのは、被告でなくって、原告です。被告のやったことは、単なるいじわるです。
10月中に次の裁判がありますから、何らかの結論はでるかもしれませんし、裁判官が何らかの意思表示をするかもしれません。
というような背景がありますので、どう考えても、これは、道徳の要素としての仁と義ではなくて、な単なる仲間のルール という意味だと私には理解されます。辞書を文字通りに取れば、設計士と工務店のうちわのルールが、やくざと香具師のルールと同じと言うことになる訳で、困りますねぇ、これでは。