ますだ裕二「脚下照顧」オフィシャルブログ -4ページ目

令和6年度愛知県医療機関等物価高騰対策支援金(2月補正予算分)

こんばんは。

ますだ裕二です。


令和6年度愛知県医療機関等物価高騰対策支援金(2月補正予算分)」の申請が開始されます。


愛知県では、物価高騰の影響を受けている県内の医療機関等に対し、円滑な運営に支障が生じないよう支援するため、2024年10月から2025年3月までの期間を対象に、「令和6年度愛知県医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱」(以下「交付要綱」)に基づき、下記のとおり実施することになりました。


対象となる施設等の皆さまは、期限内に申請が必要となりますので、御注意ください。


詳細は⬇️の通りです。

愛知県医療機関等物価高騰対策支援金ポータルサイト https://jimukyoku-site.jp/aichi/iryokikanbukkakoutoushien/










愛知県競馬組合議会で予算案について質問

こんにちは。

ますだ裕二です。


今日は、愛知県競馬組合議会が開催され、私からも来年度予算案のキャッシュレスシステム導入費について、質問・要望させていただきました。


詳細につきましては、以下の通りです。



【ますだ議員】

令和7年度の当初予算についてお伺いします。名古屋競馬場やサンアール名古屋では、キャッシュレスカードを利用したキャッシュレス投票を導入していますが、このキャッシュレス投票に係る予算はどのように反映されていますか。



【答弁】

予算に関する説明書(2)11ページをご覧ください。第2款「競馬事業費」第1項「競馬事業費」第3目「施設管理費」第13節「使用料及び賃借料」に、名古屋競馬場やサンアール名古屋で導入しているキャッシュレス投票システムのリース料が計上されております。

また、1ページお戻りいただきまして10ページ、第2目「競馬経営費」第10節「需用費」にキャッシュレスカードの購入費を計上しております。




【ますだ議員】

昨年10月に門別競馬場の視察に行った際、門別競馬場でもキャッシュレスシステムが導入されていました。

キャッシュレスシステムのメリットとデメリットをあらためて教えてください。



【答弁】

お客様の馬券購入時と的中時の払い戻し時に、お財布等への現金の出し入れの煩わしさが解消されることや、的中時の払い戻し金は自動的にカード内に入るため、馬券の払い戻し期限である60日間を気にする必要がなくなることが挙げられます。


運営側として、キャッシュレスの発売機では現金を機械内に入れておく必要がないことから、各機械に対して現金(お釣り)を用意する必要がなくなります。     

また、機械を操作するオペレーターが不要となり、省スペースで運営ができております。


次に、デメリットとまで言えるかわかりませんが、お客様の資金が入ったキャッシュレスカードを忘れて来場してしまった場合や、紛失してしまった場合が挙げられます。忘れてきてしまった場合は、会員情報を確認ののち、当日限り使用することができる仮のカードを発行することができます。紛失してしまった場合にはカード再発行となり、手数料1,000円にて、資金を引き継ぎ、新たなカードを発行することができます。



【ますだ議員】

キャッシュレスシステムには多くのメリットがあり、デメリットは少ないことがわかりました。

では、その他の地方競馬場でのキャッシュレスシステムの導入状況はいかがでしょうか。また、それぞれの競馬場で作ったカードは全国で使うことができるのでしょうか。



【答弁】

門別競馬、大井競馬、船橋競馬はそれぞれが独自のキャッシュレスシステムを導入しております。

また、兵庫競馬、高知競馬にも導入されており、こちらのカードは名古屋競馬と同一のシステムを共有しており相互利用することができます。


全国でのキャッシュレスシステムの互換性については、それぞれの競馬場の考え方、経営方針があるので、キャッシュレスシステムの導入や、キャッシュレスカードの相互利用は全国で一律とはなっておりません。



【ますだ議員】

ばんえい競馬の帯広競馬場を含め、全国で13の主催者のうち6つの主催者がキャッシュレスシステムを導入しているということで、これは徐々に拡がっていっているのだろうと思います。

しかし、いまの答弁からすると、名古屋競馬場と同じシステムを導入している兵庫や高知でなければ、名古屋競馬場ではキャッシュレスシステムが使用できないということだと思います。

兵庫や高知のキャッシュレスカードが名古屋競馬場でどれだけ使用になられているのか教えてください。



【答弁】

名古屋競馬場の有料席に入るためには、キャッシュレスカードの発行が必要となっておりますが、互換性のある兵庫または高知のキャッシュレスカードをお持ちであれば名古屋でのカードの発行は不要となり、スムーズに入場することができます。

今年度、名古屋競馬場の有料席の入場者数は13,401名、そのうち、兵庫のカードで入場された方は114名、高知のカードで入場された方は10名でした。



【ますだ議員】

ここからは、少し提案をしていきたいと思います。

いまの答弁からすると、名古屋競馬場の2階の有料席に入場する際には、このキャッシュレスカードが必要ということでありました。

そして、兵庫や高知からも若干ではありますが、互換性のあるキャッシュレスカードで入場されているとのことでありました。そこで、名古屋競馬場の指定席の稼働率はどのくらいか教えてください。



【答弁】

ダートグレード競走の開催日と、祝日の開催日、及び正月開催とゴールデンウィークの開催はほぼ100%の稼働率です。


それら以外の平日の開催の指定席の稼働率は平均32%で、また、昼間の開催とナイター開催とを比べると、3%程度ナイター開催の方が稼働率は高い傾向にあります。



【ますだ議員】

平日に関しては、稼働率が30%台ということで、まだまだ来場者の受入れには余裕があると思います。

具体的な提案に入りますが、たとえば、名古屋競馬場から笠松競馬場は、車で約50分という距離にあることから、決して遠くはないと思います。そして、笠松競馬場と名古屋競馬場は、開催日も被っていないことから、笠松競馬場との連携を強化することにより、双方のメリットは大きいものだと思います。かりに、笠松競馬場に同じキャッシュレスシステムに加わっていただくことができれば、平日の来場者増加や馬券売り上げにも恩恵はあると思います。


そこで、たとえば、同じ東海地区である名古屋と笠松とでカードが相互利用できることになった場合のメリットをどのように考えでいるのか。また、笠松競馬場に同じキャッシュレスシステムに加入していただけるよう働きかけていくべきだと思いますが、お考えをお聞かせください。


【答弁】

名古屋競馬と笠松競馬とで使用している現金端末機が異なっており、互換性がないことから、名古屋競馬で購入し的中した馬券を笠松競馬で払い戻しを受けようとすると、有人対応で約30分、お客様をお待たせするような状況になっております。これは逆も然りです。


そこで、キャッシュレス投票を使っていただきますと、カード内で馬券の購入と的中時の払い戻しが完結するため、この事象は発生しなくなり、名古屋競馬場、笠松競馬場の両方へ通うお客様にとって大きなメリットとなります。

また、まだ公表はされておりませんが、令和7年度には笠松競馬が、高知、兵庫、名古屋のグループに参加を予定しております。


また、令和7年度には笠松競馬にもキャッシュレスシステムが導入されると聞いておりますので、高知、兵庫、名古屋のグループへの参加に向け準備を進めてまいります。



【ますだ議員】

原状では、名古屋競馬場と笠松競馬場では現金端末機が異なっていることから、まだまだ連携はとれていないと推察される中で、笠松競馬場が来年度から同じキャッシュレスシステムに加入を計画していただいているということは、双方にとって大きなメリットにつながると思います。


これからは、要望となりますが、まずは笠松競馬場のお客様に笠松でカードを作っていただくことがスタートになりそうですので、同じ東海地区の競馬場として、名古屋と笠松で連携して、イベントなどにより、しっかりとキャッシュレスカードのPRを行っていただき、相乗効果を生み出すことで来場者の増加や馬券売上を伸ばしていってほしいと思います。


伝統的工芸品をつくる「わざ」を愛知県の登録無形文化財に

こんにちは。

ますだ裕二です。


国の厳しい基準をクリアした、愛知県の経済産業局が所管している伝統的工芸品を後世に残していけるように、


伝統的工芸品をつくる「わざ」を愛知県無形文化財として登録して保存していくべきではないかと、ここ数年訴え続けてきましたが、令和7年2月委員会で、順次登録していく旨の答弁をいただくことができました。


詳細については、以下の通りです。



Q.経済産業局が所管している「伝統的工芸品」は、100年以上の歴史があり、引き継がれてきた「わざ」によって作り出されるもので、この「わざ」を残していかなければ、伝統的工芸品が次の世代に引き継いでいけない。

県内には、国の高いハードルをクリアして経済産業省から指定を受けたものが15件あり、伝統工芸品を作る「わざ」は、積極的に保護と継承を図っていくべきである。そのためにも、愛知県無形文化財として登録し、積極的に保護していくべきである。

そこで、伝統的工芸品の技の県登録について、今後、県としてどのように取り組んでいくのか伺う。


A.本県としても、無形の工芸技術は、将来に継承していくべきものが多くあると認識しており、文化財登録を積極的に行っていきたいと考えている。

中でも、伝統的工芸品は、生産者が一定の地域に集まり、伝統的な技術・技法によって製造されており、その地域には、そうした技を保持し、継承されている方々がおられる。

今後とも、審議会の委員にご相談しながら、登録対象とする技の精査や、継承に向けた組織体制の調査を積極的に行い、登録を進めてまいりたいと考えている。