誤解の訂正 | masterik - 新しい朝が来た!(仮)

masterik - 新しい朝が来た!(仮)

ブログの再会。

と、いうか再出発。

タイトルはまだ考えついてないから、思いつき?!

法律の解釈を条文の印象で語るとまったく逆の意味だったことがわかるときがある。
それが次の問題。

日本国 憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活分野について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に勤めなければならない。

日本国憲法は、国民主権に基づく民主主義により国を形成する。ゆえに主体は国民の側にある。
あくまで国の国民の意思により運営するものであって、国が国民を養うことを意味しない。
したがって第25条は国が国民の生活を守る義務があるのでなく、国民が生活していく上で必要な権利を侵さないことを約束するものである。

つまりは、極論をいうと何か困ったことがあるときに国に頼るのは検討違いということなんだろ。

その証拠を裏付けるデータ。

こういった公的扶助に関しては、国の財政の貢献しない人たちは”施し”をあげるのだから、それを給付される当たっては国のルールに従いなさいという論理。また、あなたに給付すると給付対象者でなくて苦しい人よりも豊かになるので、あなたに対しては給付ができないという論理。財源にはならない人のために国がお金を払うのはおかしいという考え方。

なぜ、そのような論理になるのでしょうか。

公的扶助手当現金支給額がGDPに閉める割合(1980-1992) 【%表示】

1980 1985 1990 1991 1992 指数*
オーストラリア 5.4 6.0 5.2 6.1 6.8 126
オーストリア 1.0 1.0 1.4 1.2 1.3 124
ベルギー 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 156
カナダ 1.6 2.0 2.0 2.3 2.5 156
デンマーク na 0.9 1.2 1.4 1.4 na
フィンランド 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 438
フランス 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 196
(含む住宅扶助) 0.6 1.0 1.2 1.3 1.3 205
ドイツ 1.0 1.6 1.6 1.6 1.6 160
ギリシャ 0.1 0.1 0.1 na na 100
アイスランド na na 0.2 0.2 0.2 na
アイルランド 3.0 4.5 4.3 4.7 5.1 174
イタリア 1.1 1.3 1.4 1.5 1.5 135
日本 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 60
ルクセンブルク na na na 0.4 0.4 na
オランダ 1.7 2.5 2.3 2.2 2.2 133
ニュージーランド 8.6 9.2 12.5 13.5 13.0 151
ノルウェー 0.1 0.3 0.7 0.7 0.7 486
ポルトガル 0.2 0.6 0.5 0.4 0.4 221
スペイン 0.3 0.8 1.1 1.1 1.2 473
スウェーデン 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5 272
(含む住宅扶助) 0.8 1.2 1.0 1.3 1.5 186
スイス na na na na 0.8 na
トルコ na na na na 0.5 na
イギリス 1.4 2.1 1.7 2.1 2.6 190
(含む住宅扶助) 1.8 3.0 2.6 3.2 3.9 212
アメリカ 1.1 1.0 1.0 1.2 1.3 115

*1980年を100とした割合

転載したデータは少し古いのであまり参考にならないかもしれないが、生活保護からこぼれる人がたくさんいることがわかる。
このデータのみでわからないが、法律に定められた公的扶助を受ける権利がありながら給付されていない割合は2割程度なので、社会的弱者にしわ寄せが行っている。

日本は経済的に成功した国だと聞いたきた。しかし、実際は国際比較で格差が中位にあることはあっても高位にあることはなく、最近は低位というより最低なラインにある。それなのに幻想を信じこまされて頑張ればいいことあるのだといわれているみたいだ。

でも、一度堕ちる這い上がれないのだよ。