こんにちは\(^o^)/
『リスクを制する者は経営を制す!
経営リスク管理マスターの千葉圭三です。』
引き続き寒さが厳しい毎日となっておりますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか?
体調管理には、くれぐれもお気をつけくださいm(_ _)m
今回も引き続き、「福利厚生Q&A」と題しまして、
その3について書いていきます。
是非、参考にしてみてください。
Q3
『福利厚生用に保険加入する予定です。
保険金額を設定する際の注意点について教えてください。』
A3
『福利厚生用の保険については、保険金額が過大である場合、
従業員の福利厚生目的である。と認められないことも
考えられます。
保険金額が過大であるかどうかは会社の特殊性・個別事情を
勘案の上、社会常識の範囲内に当てはまることが必要となりますので、
設定保険金額が適切かどうかのご判断は、所轄の税務署等に
お問い合わせ頂くのが良いでしょう。』
Q4
『死亡保険金が役員・従業員の遺族に直接支払われますが、
死亡保険金の支払いの際に会社が行う手続きについて
教えてください。』
A4
『特段、会社側が行う手続きというものは、必要ありません。
なぜなら、保険金請求手続きは遺族が行うからです。
その遺族が行う手続きの上で、保険証券が必要となりますので、
会社側が行うことといえば、ご遺族へその保険証券をお渡し頂き、
手続きをスムーズに行えるようにサポートしてあげてください。』
いかがでしょうか?
保険金額においては、社会常識の範囲内ということしか言えませんが
ご参考になれば幸いです。
最後に
あなたは、いつ役員・従業員用の福利厚生プランに入りますか?