福利厚生Q&A ~その3~ | 『 経営者のための 世界一やさしい負けない経営の授業 』 

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~リスクを制する者は経営を制す!~
経営者がリスク管理能力を持てば、経営力が高まる!
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経営者の自信が高まれば、社会が強くなる!
社会が変われば、世の中が豊かになる!
『負けない経営力』を磨いて世の中を豊かにします!

こんにちは\(^o^)/



『リスクを制する者は経営を制す!

 経営リスク管理マスターの千葉圭三です。』





引き続き寒さが厳しい毎日となっておりますが、

皆様いかがお過ごしでしょうか?

体調管理には、くれぐれもお気をつけくださいm(_ _)m





今回も引き続き、「福利厚生Q&A」と題しまして、

その3について書いていきます。

是非、参考にしてみてください。


Q3

『福利厚生用に保険加入する予定です。

 保険金額を設定する際の注意点について教えてください。』



A3

『福利厚生用の保険については、保険金額が過大である場合

 従業員の福利厚生目的である。と認められないことも

 考えられます。


 保険金額が過大であるかどうかは会社の特殊性・個別事情を

 勘案の上、社会常識の範囲内に当てはまることが必要となりますので、

 設定保険金額が適切かどうかのご判断は、所轄の税務署等に

 お問い合わせ頂くのが良いでしょう。』



Q4

『死亡保険金が役員・従業員の遺族に直接支払われますが、

 死亡保険金の支払いの際に会社が行う手続きについて

 教えてください。』



A4

『特段、会社側が行う手続きというものは、必要ありません。

 なぜなら、保険金請求手続きは遺族が行うからです。


 その遺族が行う手続きの上で、保険証券が必要となりますので、

 会社側が行うことといえば、ご遺族へその保険証券をお渡し頂き、

 手続きをスムーズに行えるようにサポートしてあげてください。』



いかがでしょうか?

保険金額においては、社会常識の範囲内ということしか言えませんが

ご参考になれば幸いです。


最後に

あなたは、いつ役員・従業員用の福利厚生プランに入りますか?