こんにちは\(^o^)/
『リスクを制する者は経営を制す!
経営リスク管理マスターの千葉圭三です。』
今回は、福利厚生Q&Aのその2になります。
経営者の皆さん、
ぜひ参考にしてみてください。
Q2
『福利厚生の加入対象者を係長以上といった
役職にて決定したいのですが、
全員加入としなくても良いのでしょうか?』
A2
『原則として、役員・従業員の全員を対象とする
必要がありますが、職種・年齢・勤続年数などの
基準によって加入対象者を決定した場合、
それが合理的であるならば、
従業員の福利厚生目的であると
認められる場合もあるようです。
しかし、加入対象者が
一定以上の役職
という基準で決定された場合、
合理的基準とは残念ながら言えません。
役職の任命は業務運営上の必要に応じて
行われるものとされているので、
必ずしも全ての従業員が係長以上に
なれるとは限らないことから
全従業員にその恩恵を浴する機会が
与えられているとは言えず、
福利厚生目的とは認められない。
と言う事になるでしょう。』
いかがでしょうか?
最後に、
あなたの会社の福利厚生制度は、
全従業員が対象になっていますか?