福利厚生Q&A ~その2~ | 『 経営者のための 世界一やさしい負けない経営の授業 』 

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こんにちは\(^o^)/


『リスクを制する者は経営を制す!

 経営リスク管理マスターの千葉圭三です。』




今回は、福利厚生Q&Aのその2になります。


経営者の皆さん、

ぜひ参考にしてみてください。



Q2

『福利厚生の加入対象者を係長以上といった

 役職にて決定したいのですが、

 全員加入としなくても良いのでしょうか?』




A2

『原則として、役員・従業員の全員を対象とする

 必要がありますが、職種・年齢・勤続年数などの

 基準によって加入対象者を決定した場合、

 それが合理的であるならば

 従業員の福利厚生目的であると

 認められる場合もあるようです。


 しかし、加入対象者が

 一定以上の役職

 という基準で決定された場合、

 合理的基準とは残念ながら言えません。



 役職の任命は業務運営上の必要に応じて

 行われるものとされているので、

 必ずしも全ての従業員が係長以上に

 なれるとは限らないことから

 全従業員にその恩恵を浴する機会が

 与えられているとは言えず


 福利厚生目的とは認められない。

 と言う事になるでしょう。』



いかがでしょうか?

最後に、

あなたの会社の福利厚生制度は、

全従業員が対象になっていますか?