偶然の一致は許される?特許権と著作権
こんにちは!
春が待ち遠しい
業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。
先日の日経新聞に今だにアップルとサムソンが
スマフォの特許権に関わる訴訟合戦を
繰り広げている記事がありました。
最近、
「海外の企業と私の絵、彫刻、漫画などに
に関わるライセンスビジネスをするんです。」
「海外で万が一私の作品が著作権侵害だと言われて
他のアーティストから訴えられたらどうしましょ?」
というご相談をよく受けます。
ここで遠藤の頭の整理も兼ねてコメントして
みたいと思います。
まず、【特許権】についてですが・・・
これは、ある技術の発明をしたら
一番先に特許庁に登録申請をした人が
権利者になります。
つまり早い者勝ちです!
後からその発明を利用したい人は、
特許権者にライセンス料を支払ったりして、
使用させてもらうか、泣き寝入りするしか
ない訳です。
そしてこれ!結構なポイントですが・・・
====================
すでに特許化している発明の事を知らずに
偶然、同じ発明をしても駄目!!!!!
====================
なんです。
と言うことは、技術の発明に係る者は皆、
「どんな特許が世の中に存在しているかまずチェックせよ!」
ということなんです。
この辺りが特許が強力な権利と言われる所以です。
そして特許権は「国ごと」に認められる権利なので
海外の企業とライセンスビジネスをしたければ
その国においても、特許についてまずチェックしなければ
ならないと言う事です。
あなたはどう思いますか?
日本国内でも大変なのに、そんな海外の国々においても
チェックするなんてものすごく大変だと思いませんか?
よって、技術や発明に係わる「特許権」のライセンス
については、必然的に各国で費用と時間をかけて特許の
チェックや登録を行うことができる、アップルやサムソン
などの大企業にしかできないことになってくる訳です。
では、一方【著作権】は?
これは基本的に、特許庁などに登録申請せずとも
絵や彫刻や小説などを創作した時点で権利が発生
します。
これは恐らく・・・
そもそも芸術作品は自由に好きなときに創作される
べきものであって、特許のようにいちいち登録しないと
権利が発生しないような仕組みにしたら、芸術家の方々
の創作意欲が損なわれてしまうからなのでは?
と、思います。
★ここからが大事なポイントです★
登録制ではないと言う事は当然、先に創作された
芸術作品をいちいちチェックする必要はない!
↓ ↓ ↓ ↓
「偶然の一致」で同じような創作がされる可能性はある!
ということなんです。
★そしてさらに大事なポイントです★
もし著作権者が、誰かを著作権侵害で訴えたければ、
「自分の作品を真似して作ったという事実を
証明しなければならない」
ということなのです。
お話をまとめるとですね・・・・
*********************************************************
◆特許権
⇒同じ発明をして使っただけでアウト!よって事前に
特許の調査が必要
◆著作権
⇒既存の絵や彫刻や小説などを利用せずに、知らないで
偶然に同じような芸術作品を創作した場合はOK
⇒著作権者はもし訴えたければ、「俺の作品をパクッただろ!」
ということを証明しなければならない
*********************************************************
ということになります。
従って、もしあなたが冒頭のように何かの
芸術作品を海外の企業にライセンスするとします。
そしてご自身でその国の芸術作品をパクッていない
オリジナルの作品を創作しているということが確か
なのであればそれほどビクビクする必要はないという
ことですね。
今日は長くなりました。
=======================
第2回「仲間力」でビジネスを向上させる
ジョイントビジネス創造実践セミナー
3/16(土)渋谷で開催!
↓ ↓ ↓ ↓
http://bit.ly/YDYmBC
=======================
今日も最後までお読み頂きありがとうございました。
遠藤祐二
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事前相談は無制限で無料です。
業務提携・契約ドットコム
(マスター行政書士事務所)
〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階42号室
TEL:03-5633-9668
Email:info@master-gyosei.com
春が待ち遠しい
業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。
先日の日経新聞に今だにアップルとサムソンが
スマフォの特許権に関わる訴訟合戦を
繰り広げている記事がありました。
最近、
「海外の企業と私の絵、彫刻、漫画などに
に関わるライセンスビジネスをするんです。」
「海外で万が一私の作品が著作権侵害だと言われて
他のアーティストから訴えられたらどうしましょ?」
というご相談をよく受けます。
ここで遠藤の頭の整理も兼ねてコメントして
みたいと思います。
まず、【特許権】についてですが・・・
これは、ある技術の発明をしたら
一番先に特許庁に登録申請をした人が
権利者になります。
つまり早い者勝ちです!
後からその発明を利用したい人は、
特許権者にライセンス料を支払ったりして、
使用させてもらうか、泣き寝入りするしか
ない訳です。
そしてこれ!結構なポイントですが・・・
====================
すでに特許化している発明の事を知らずに
偶然、同じ発明をしても駄目!!!!!
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なんです。
と言うことは、技術の発明に係る者は皆、
「どんな特許が世の中に存在しているかまずチェックせよ!」
ということなんです。
この辺りが特許が強力な権利と言われる所以です。
そして特許権は「国ごと」に認められる権利なので
海外の企業とライセンスビジネスをしたければ
その国においても、特許についてまずチェックしなければ
ならないと言う事です。
あなたはどう思いますか?
日本国内でも大変なのに、そんな海外の国々においても
チェックするなんてものすごく大変だと思いませんか?
よって、技術や発明に係わる「特許権」のライセンス
については、必然的に各国で費用と時間をかけて特許の
チェックや登録を行うことができる、アップルやサムソン
などの大企業にしかできないことになってくる訳です。
では、一方【著作権】は?
これは基本的に、特許庁などに登録申請せずとも
絵や彫刻や小説などを創作した時点で権利が発生
します。
これは恐らく・・・
そもそも芸術作品は自由に好きなときに創作される
べきものであって、特許のようにいちいち登録しないと
権利が発生しないような仕組みにしたら、芸術家の方々
の創作意欲が損なわれてしまうからなのでは?
と、思います。
★ここからが大事なポイントです★
登録制ではないと言う事は当然、先に創作された
芸術作品をいちいちチェックする必要はない!
↓ ↓ ↓ ↓
「偶然の一致」で同じような創作がされる可能性はある!
ということなんです。
★そしてさらに大事なポイントです★
もし著作権者が、誰かを著作権侵害で訴えたければ、
「自分の作品を真似して作ったという事実を
証明しなければならない」
ということなのです。
お話をまとめるとですね・・・・
*********************************************************
◆特許権
⇒同じ発明をして使っただけでアウト!よって事前に
特許の調査が必要
◆著作権
⇒既存の絵や彫刻や小説などを利用せずに、知らないで
偶然に同じような芸術作品を創作した場合はOK
⇒著作権者はもし訴えたければ、「俺の作品をパクッただろ!」
ということを証明しなければならない
*********************************************************
ということになります。
従って、もしあなたが冒頭のように何かの
芸術作品を海外の企業にライセンスするとします。
そしてご自身でその国の芸術作品をパクッていない
オリジナルの作品を創作しているということが確か
なのであればそれほどビクビクする必要はないという
ことですね。
今日は長くなりました。
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