偶然の一致は許される?特許権と著作権 | 業務提携契約・業務委託契約・秘密保持契約・ライセンス契約・契約交渉でお悩みの方へ

偶然の一致は許される?特許権と著作権

こんにちは!


春が待ち遠しい
業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。


先日の日経新聞に今だにアップルとサムソンが
スマフォの特許権に関わる訴訟合戦を
繰り広げている記事がありました。


最近、


「海外の企業と私の絵、彫刻、漫画などに
 に関わるライセンスビジネスをするんです。」

「海外で万が一私の作品が著作権侵害だと言われて
 他のアーティストから訴えられたらどうしましょ?」


というご相談をよく受けます。


ここで遠藤の頭の整理も兼ねてコメントして
みたいと思います。


まず、【特許権】についてですが・・・

これは、ある技術の発明をしたら
一番先に特許庁に登録申請をした人が
権利者になります。

つまり早い者勝ちです!

後からその発明を利用したい人は、
特許権者にライセンス料を支払ったりして、
使用させてもらうか、泣き寝入りするしか
ない訳です。


そしてこれ!結構なポイントですが・・・

====================
すでに特許化している発明の事を知らずに
偶然、同じ発明をしても駄目!!!!!
====================

なんです。


と言うことは、技術の発明に係る者は皆、
「どんな特許が世の中に存在しているかまずチェックせよ!」
ということなんです。


この辺りが特許が強力な権利と言われる所以です。

そして特許権は「国ごと」に認められる権利なので
海外の企業とライセンスビジネスをしたければ
その国においても、特許についてまずチェックしなければ
ならないと言う事です。


あなたはどう思いますか?


日本国内でも大変なのに、そんな海外の国々においても
チェックするなんてものすごく大変だと思いませんか?


よって、技術や発明に係わる「特許権」のライセンス
については、必然的に各国で費用と時間をかけて特許の
チェックや登録を行うことができる、アップルやサムソン
などの大企業にしかできないことになってくる訳です。



では、一方【著作権】は?


これは基本的に、特許庁などに登録申請せずとも
絵や彫刻や小説などを創作した時点で権利が発生
します。

これは恐らく・・・


そもそも芸術作品は自由に好きなときに創作される
べきものであって、特許のようにいちいち登録しないと
権利が発生しないような仕組みにしたら、芸術家の方々
の創作意欲が損なわれてしまうからなのでは?


と、思います。


★ここからが大事なポイントです★


登録制ではないと言う事は当然、先に創作された
芸術作品をいちいちチェックする必要はない!
↓ ↓ ↓ ↓
「偶然の一致」で同じような創作がされる可能性はある!


ということなんです。


★そしてさらに大事なポイントです★

もし著作権者が、誰かを著作権侵害で訴えたければ、

「自分の作品を真似して作ったという事実を
 証明しなければならない」

ということなのです。


お話をまとめるとですね・・・・


*********************************************************
◆特許権
 ⇒同じ発明をして使っただけでアウト!よって事前に
  特許の調査が必要

◆著作権
 ⇒既存の絵や彫刻や小説などを利用せずに、知らないで
  偶然に同じような芸術作品を創作した場合はOK

  ⇒著作権者はもし訴えたければ、「俺の作品をパクッただろ!」
   ということを証明しなければならない
*********************************************************

ということになります。


従って、もしあなたが冒頭のように何かの
芸術作品を海外の企業にライセンスするとします。

そしてご自身でその国の芸術作品をパクッていない
オリジナルの作品を創作しているということが確か
なのであればそれほどビクビクする必要はないという
ことですね。


今日は長くなりました。


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今日も最後までお読み頂きありがとうございました。



遠藤祐二
 

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