G先生の思い出

2026年は、
「神様から挑まれた勝負は全て受けて立つ!」
「でも結果は求めない!」
1年にする、
業務提携契約ガイドランナー 遠藤です。
遠藤が開業して2年目のことです。
それまで遠藤は契約サポートのお仕事を、
「紹介」されてやることは多かったのですが
誰かの「下請け」となってやることは
一度もありませんでした。
ところが開業前に行政書士開業講座で
一緒だったG先生から突然電話がかかってきました。
そして、
「英文契約書の作成依頼を頼まれたんですけど
僕が元請けをやるから下請けでやってくれませんか?」
と頼まれました。
丁度出張に行く直前でものすごく忙しかったのと
このG先生、ど~もいつもモゴモゴしゃべるのが
生理的にイヤだったの一度はお断りしました
でも何度も何度も、土下座されそうな勢いで
お願いされたので仕方なく引き受けたのです(><)
ちなみにこのG先生、
元請けと言っても特に何かを
する訳ではありません。
全部遠藤に丸投げです
お客様のところに行って契約書作成の
打ち合わせをしても一言も口を開き
ませんでした。
おまけにアポの時間には遅れてくるわ、
4年ぶりに会ったのに名刺は持っていないは、
上着は着て来ないわ・・・・
ちょっとイヤな予感がしていました^^;
でもお客様との打ち合わせが終わり、
遠藤はいつも通り契約書を作成し、
納期までに元請けのG先生に納品しました。
通常であれば、G先生は遠藤から受け取った
契約書をお客様に納品し、遠藤からの見積金額に
自分の利益を乗せてお客様から支払いを受ける予定
でした。
ところがですよ。。。
G先生から遠藤への支払日に
電話がかかってきて、
「すみません。遠藤さん。。。」
「お客様が忙しいらしくて
なかなかつかまらなくて。。。」
「まだ代金を支払ってもらってないんです。。。」
とのこと。
遠藤は、「はぁ~~~????!!!
ですよ。全く。
契約的な話をすれば、
G先生は元請けで遠藤は下請け。
だから
遠藤はG先生との約束どおりに納品し、
支払期限にその対価をもらう。
G先生とお客様との支払い条件が
どうなっていようと
遠藤には関係のないことです。
お客様から代金が回収できないからと言って
その損害を下請けの遠藤にまで負わせるのは
契約的にも常識的にも明らかに間違いです!
とは言ってもですよ。。。。^^;
大変失礼ながらあまり儲かっていそうにもない
G先生をビシビシ痛めつけるのも気の毒になって
しまい思わず、
「そうですか。。。」
「では明日までに必ずお願いしますね!」
と言ってしまいました。
ところが。
次の日も、
その次の日も、
そしてまたその次の日も。。。
「遠藤さんスミマセン。。。」
「お客様がつかまらないのです。。。」
とのお返事。
そして支払期限から4日たった日に
1通だけメールがG先生から来ました。
「すみません。お客さんやっと捕まったのですけど。」
「うちの支払は月末締め翌月払いになってるからって
言われちゃったんですー^^;」
「遠藤さんとの関係もあるんでそこを何とか!って
何度もお願いして、当月末払いにしてもらいました。」
「段取りが悪くて申し訳ありませんでした。」
「以上、取り急ぎ」
という内容でした。
ちなみに月の半ばの話です^^;
あっという間に遅れていた支払が更に
2週間も延びてしまいました
「段取りが悪いのにも程があるーーーーーーー^^;」
って感じですよね。
ちなみに遠藤が一緒に参加して
打ち合わせた感じでは
このお客様は極めてきちんとした
社長さんでした。
そんなムチャクチャ言うような
感じの人では
決してなかったのです。
よ~するにモゴモゴしゃべるG先生が
きちんとコミュニケーションが取れていなかった、
ということなんですよね。
下請けなんてやるもんではないですね。。。
ホント。
こんな事なら、
遠藤が元請けになって紹介料込みで
お客様から支払いを受け、
紹介料をG先生に支払う
スタイルにすれば良かったです。
と深く反省し、そして学びました。
つまり、
====================
リーダシップを取ると実はラクチン^^
====================
と言う事です。
下請けだからお気楽でいいなーなんて
考えているから
こんなことになるのです。
ひょっとしたらお客様にも
すごく色々と迷惑がかかって
いるかもしれないです。
また代金の支払いを、
翌月末払い⇒当月末払いに変更して
もらうときに、その言い訳として
G先生が遠藤をダシにしてお客様に何を言ったのかも
全くわかったものではありませんよね^^;
だから、
====================
リーダシップを取ると実はラクチン^^
====================
なのです。
これ、
業務提携契約の交渉でも全く同じです。
ある程度交渉した後によく、
「じゃーこの内容でお手数ですが
契約書を修正して送ってもらえますか?」
と相手に修正を任せてしまう交渉者がいますが
結構これ。。。。失敗の元です^^;
相手方が契約書の修正に慣れていないと、
正確に交渉した内容通りにできないパターンが
多いのです。
だからこの時の正しい対応は、
「じゃ~この内容でうちの方で契約書を修正して
後日お送りしますので確認してもらえますか?」
とリーダシップを取ることです。
別の言い方をすると、
「面倒くさいことは自分の方でやってあげる。」
と言う事かもしれません。
でもこのような姿勢でいることが結局は一番早く
ラクチンに契約交渉をまとめることができるのです。
あなたもぜひ交渉の際にはリーダシップを
発揮して楽をしてくださいね^^
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本当にありがとうございましたm(__)m
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遠藤祐二
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遠藤祐二
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あなたは、
「SEO」
という言葉はご存じですよね?
では、
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AIO(AI Optimization)
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はどうでしょうか?
最近、
ネットで何かを検索する際に
使うのが、
******************************
Google等の検索エンジン
↓ ↓ ↓
生成AI
******************************
へ急速に移行しているらしいですが
ご存知でしたか?
サイバーエージェント社による
全国の10~60代の男女 9,278名を対象に
行われた2025年の調査データがあります。
それによると、
日常の検索行動において利用する
サービスの割合において
生成AIサービスの利用者が21.3%と、
つまり5人に1人はすでに生成AIで
調べものをしているそうです。
また、
株式会社ヴァリューズが、
250万人を対象にした調査によると、
Google検索経由のウェブサイトの訪問数が、
2年で33%減少したとか。
ちなみに、
生成AI君は「●●です!」と意見をいいますが
その責任は取れないので、
その参照元のHPも併せて表示します。←★ここがポイント
検索者は、
参照元のHPのURLをクリックして
そのHPを訪問するという、
生成AIを経由したHP訪問の流れが
急速に広がっているのです。
だから、
**************************************
いかに生成AIに参照元として選んでもらえるか?
**************************************
が重要になってきており、
その対策を行うことを
================
AIO(AI Optimization)
================
という訳です。
あなたはどうですか?
対策していますか?
先日、AIO業者さんにざっくりと
見積もりしてもらったら、
「月額50万円で1年契約です^^」
と言われました^^;
実はこんな高いお金を払わなくても
「私共のHPをAIO対策するために
何をすれば良いですか?」
って聞けば結構詳しく教えてくれます(笑)
その内の一つが、
「生成AIが最も好むのは、定義文」
ということらしいです。
要は、
「◯◯とは?」という問いに
明確かつ具体的に答えている文章が
お好みなんですよ。
X ダメな例(よくあるHP)
私たちは英文契約を通じて
企業の成長をサポートしています。
〇 良い例(AIが拾いやすい)
弊社の英文契約サポートとは、
英語で作成された契約書について、
・契約条件の整理、
・リスクの明確化、
・条文案の作成・修正
を行い、
当事者が合意形成しやすくする
専門支援を指します。
みたいな感じです。
遠藤も仕事柄
後者のような文章ばかり書いてますので
生成AI君好みかも?
なんて思ったりします^^
このように、
=================
「◯◯とは?」に明確かつ具体的に
説明する『定義』がキモ!!
=================
なのは、
あなたが業務提携の契約交渉で
使う契約書でも全く同じです。
「民法第●条によると・・・」
とか
「法的に●×▲■であって・・・」
などという士業の先生のご意見よりも
こっちの方が100倍重要です!
例えば、「本製品とは?」という定義。
「本製品とは、
A社が製造・販売するサプリメントをいい
詳細は別紙に定める。」
と言った感じで明確かつ具体的に
定義しなければなりません。
そして万が一、
別紙に記載漏れしてしまったら
それはたとえA社が製造・販売しているサプリで
あっても「本製品」ではない!ということです。
また、
「本製品とは、」と言っているのに
契約書の文中で、「本商品」「製品」などと
別の類似語を使おうものならそれは別紙に記載されている
A社のサプリとはもう別物!という解釈になります。
それほど厳密なものなのですよ^^;
ちなみに英文契約書でも、
「Products」と定義しているのに
「products」などと手が滑って小文字に
してしまったらやはりもう別物という解釈になります。
あなたも
業務提携の契約交渉で使用する
契約書においてはその冒頭で
=================
「◯◯とは?」に明確かつ具体的に
説明する『定義』がキモ!!
=================
だということを
決して忘れないようにしてくださいね^^
この辺は、
「単に知っているか?知らないか?」
だけの話なのですが、
知らないとエライことになる
契約書の基本ルールというものが
他にも結構あります。
そこで下記のプレセミナーでは、
「知らないとエライことになる
契約書の基本ルール」
について上記の他にもご紹介します。
↓ ↓ ↓ ↓
==========================
契約締結実現!マスター養成講座(第7期)
プレセミナー/説明会(ZOOM開催)
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↓ ↓ ↓ ↓
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少なくなってきました。
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本当にありがとうございましたm(__)m
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遠藤祐二
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