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G先生の思い出


2026年は、
「神様から挑まれた勝負は全て受けて立つ!」
「でも結果は求めない!」
1年にする、
業務提携契約ガイドランナー 遠藤です。


遠藤が開業して2年目のことです。


それまで遠藤は契約サポートのお仕事を、
「紹介」されてやることは多かったのですが
誰かの「下請け」となってやることは
一度もありませんでした。


ところが開業前に行政書士開業講座で
一緒だったG先生から突然電話がかかってきました。
そして、


「英文契約書の作成依頼を頼まれたんですけど
僕が元請けをやるから下請けでやってくれませんか?」


と頼まれました。


丁度出張に行く直前でものすごく忙しかったのと
このG先生、ど~もいつもモゴモゴしゃべるのが
生理的にイヤだったの一度はお断りしましたチュー


でも何度も何度も、土下座されそうな勢いで
お願いされたので仕方なく引き受けたのです(><)


ちなみにこのG先生、
元請けと言っても特に何かを
する訳ではありません。


全部遠藤に丸投げです汗うさぎ


お客様のところに行って契約書作成の
打ち合わせをしても一言も口を開き
ませんでした。


おまけにアポの時間には遅れてくるわ、
4年ぶりに会ったのに名刺は持っていないは、
上着は着て来ないわ・・・・汗うさぎ


ちょっとイヤな予感がしていました^^;


でもお客様との打ち合わせが終わり、
遠藤はいつも通り契約書を作成し、
納期までに元請けのG先生に納品しました。


通常であれば、G先生は遠藤から受け取った
契約書をお客様に納品し、遠藤からの見積金額に
自分の利益を乗せてお客様から支払いを受ける予定
でした。






ところがですよ。。。汗うさぎ





G先生から遠藤への支払日に
電話がかかってきて、


「すみません。遠藤さん。。。」

「お客様が忙しいらしくて
 なかなかつかまらなくて。。。」

「まだ代金を支払ってもらってないんです。。。」



とのこと。


遠藤は、「はぁ~~~????!!!滝汗


ですよ。全く。


契約的な話をすれば、
G先生は元請けで遠藤は下請け


だから
遠藤はG先生との約束どおりに納品し、
支払期限にその対価をもらう。


G先生とお客様との支払い条件が
どうなっていようと
遠藤には関係のないことです。


お客様から代金が回収できないからと言って
その損害を下請けの遠藤にまで負わせるのは
契約的にも常識的にも明らかに間違いです!


とは言ってもですよ。。。。^^;


大変失礼ながらあまり儲かっていそうにもない
G先生をビシビシ痛めつけるのも気の毒になって
しまい思わず、


「そうですか。。。」

「では明日までに必ずお願いしますね!」


と言ってしまいました。




ところが。



次の日も、
その次の日も、
そしてまたその次の日も。。。


「遠藤さんスミマセン。。。」

「お客様がつかまらないのです。。。」



とのお返事。


そして支払期限から4日たった日に
1通だけメールがG先生から来ました。


「すみません。お客さんやっと捕まったのですけど。」

「うちの支払は月末締め翌月払いになってるからって
言われちゃったんですー^^;」

「遠藤さんとの関係もあるんでそこを何とか!って
何度もお願いして、当月末払いにしてもらいました。」

「段取りが悪くて申し訳ありませんでした。」

「以上、取り急ぎ」



という内容でした。


ちなみに月の半ばの話です^^;

あっという間に遅れていた支払が更に
2週間も延びてしまいました


「段取りが悪いのにも程があるーーーーーーー^^;」


って感じですよね。


ちなみに遠藤が一緒に参加して
打ち合わせた感じでは
このお客様は極めてきちんとした
社長さんでした。


そんなムチャクチャ言うような
感じの人では
決してなかったのです。


よ~するにモゴモゴしゃべるG先生が
きちんとコミュニケーションが取れていなかった、
ということなんですよね。


下請けなんてやるもんではないですね。。。
ホント。


こんな事なら、
遠藤が元請けになって紹介料込みで
お客様から支払いを受け、
紹介料をG先生に支払う
スタイルにすれば良かったです。


と深く反省し、そして学びました。



つまり、

====================
リーダシップを取ると実はラクチン^^
====================

と言う事です。


下請けだからお気楽でいいなーなんて
考えているから
こんなことになるのです。

ひょっとしたらお客様にも
すごく色々と迷惑がかかって
いるかもしれないです。

また代金の支払いを、
翌月末払い⇒当月末払いに変更して
もらうときに、その言い訳として
G先生が遠藤をダシにしてお客様に何を言ったのかも
全くわかったものではありませんよね^^;



だから、

====================
リーダシップを取ると実はラクチン^^
====================

なのです。


これ、
業務提携契約の交渉でも全く同じです。



ある程度交渉した後によく、

「じゃーこの内容でお手数ですが
契約書を修正して送ってもらえますか?」

と相手に修正を任せてしまう交渉者がいますが
結構これ。。。。失敗の元です^^;


相手方が契約書の修正に慣れていないと、
正確に交渉した内容通りにできないパターンが
多いのです。


だからこの時の正しい対応は、

「じゃ~この内容でうちの方で契約書を修正して
後日お送りしますので確認してもらえますか?」


とリーダシップを取ることです。


別の言い方をすると、


「面倒くさいことは自分の方でやってあげる。」


と言う事かもしれません。


でもこのような姿勢でいることが結局は一番早く
ラクチンに契約交渉をまとめることができるのです。



あなたもぜひ交渉の際にはリーダシップを
発揮して楽をしてくださいね^^



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今日も最後までお読みいただき
本当にありがとうございましたm(__)m

 

遠藤祐二



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であって、
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今日も最後までお読みいただき
本当にありがとうございましたm(__)m

 

遠藤祐二



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AIOって言葉を知っていますか?


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業務提携契約ガイドランナー 遠藤です。


この記事をお読みいただいている
あなたは、

「SEO」

という言葉はご存じですよね?


では、

================
AIO(AI Optimization)
================

はどうでしょうか?



最近、
ネットで何かを検索する際に
使うのが、

******************************
Google等の検索エンジン
↓ ↓ ↓
生成AI
******************************

へ急速に移行しているらしいですが
ご存知でしたか?


サイバーエージェント社による
全国の10~60代の男女 9,278名を対象に
行われた2025年の調査データがあります。

それによると、
日常の検索行動において利用する
サービスの割合において
生成AIサービスの利用者が21.3%と、
つまり5人に1人はすでに生成AIで
調べものをしているそうです。

また、
株式会社ヴァリューズが、
250万人を対象にした調査によると、
Google検索経由のウェブサイトの訪問数が、
2年で33%減少したとか。




ちなみに、
生成AI君は「●●です!」と意見をいいますが
その責任は取れないので、
その参照元のHPも併せて表示します。←★ここがポイント


検索者は、
参照元のHPのURLをクリックして
そのHPを訪問するという、
生成AIを経由したHP訪問の流れが
急速に広がっているのです。


だから、

**************************************
いかに生成AIに参照元として選んでもらえるか?びっくり
**************************************

が重要になってきており、
その対策を行うことを

================
AIO(AI Optimization)
================

という訳です。


あなたはどうですか?
対策していますか?


先日、AIO業者さんにざっくりと
見積もりしてもらったら、

「月額50万円で1年契約です^^」

と言われました^^;


実はこんな高いお金を払わなくても

「私共のHPをAIO対策するために
何をすれば良いですか?」

って聞けば結構詳しく教えてくれます(笑)


その内の一つが、


「生成AIが最も好むのは、定義文」


ということらしいです。


要は、

「◯◯とは?」という問いに
明確かつ具体的に答えている文章が
お好みなんですよ。



X ダメな例(よくあるHP)

私たちは英文契約を通じて
企業の成長をサポートしています。


〇 良い例(AIが拾いやすい)

弊社の英文契約サポートとは、
英語で作成された契約書について、

・契約条件の整理、
・リスクの明確化、
・条文案の作成・修正

を行い、
当事者が合意形成しやすくする
専門支援を指します。


みたいな感じです。


遠藤も仕事柄
後者のような文章ばかり書いてますので
生成AI君好みかも?

なんて思ったりします^^




このように、

=================
「◯◯とは?」に明確かつ具体的に
説明する『定義』がキモ!!

=================

なのは、
あなたが業務提携の契約交渉で
使う契約書でも全く同じです。

「民法第●条によると・・・」

とか

「法的に●×▲■であって・・・」

などという士業の先生のご意見よりも
こっちの方が100倍重要です!



例えば、「本製品とは?」という定義。


「本製品とは、
A社が製造・販売するサプリメントをいい
詳細は別紙に定める。」

と言った感じで明確かつ具体的に
定義しなければなりません。


そして万が一、
別紙に記載漏れしてしまったら
それはたとえA社が製造・販売しているサプリで
あっても「本製品」ではない!ということです。


また、
「本製品とは、」と言っているのに
契約書の文中で、「本商品」「製品」などと
別の類似語を使おうものならそれは別紙に記載されている
A社のサプリとはもう別物!という解釈になります。


それほど厳密なものなのですよ^^;


ちなみに英文契約書でも、
「Products」と定義しているのに
「products」などと手が滑って小文字に
してしまったらやはりもう別物という解釈になります。



あなたも
業務提携の契約交渉で使用する
契約書においてはその冒頭で

=================
「◯◯とは?」に明確かつ具体的に
説明する『定義』がキモ!!

=================

だということを
決して忘れないようにしてくださいね^^


この辺は、

「単に知っているか?知らないか?」

だけの話なのですが、
知らないとエライことになる
契約書の基本ルールというものが
他にも結構あります。



そこで下記のプレセミナーでは、

「知らないとエライことになる
契約書の基本ルール」

について上記の他にもご紹介します。
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ものすごい盛り上がりようでした!(^^)!


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少なくなってきました。


このチャンスを逃すと次の募集は
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見逃さないでくださいね!






今日も最後までお読みいただき
本当にありがとうございましたm(__)m

 

遠藤祐二



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