選択的夫婦別姓の実現:男女12人が国を提訴、第3次集団訴訟が始まる「現行法は違憲」 | 成田雅美のBLOG

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選択的夫婦別姓の実現:

男女12人が国を提訴、第3次集団訴訟が始まる「現行法は違憲」

私が、男性裁判官の方々に言いたいのは、彼ら自身は、改姓強制による不利益を、何一つ経験していない立場に安住しながら、

 

「旧姓の通称使用じゃダメなんだ」と訴訟を起こした人々に対して、「旧姓の通称使用でいいじゃないか」という判決を出すのは、どれだけ無知で傲慢か、自覚して頂きたいということです。

最高裁に言いたいのは、男性裁判官が多すぎる、女性裁判官が少なすぎるということと、立法裁量に委ねてばかりで、政府見解をなぞるだけの判決しか出せないなら、最高裁の存在意義は無いということです。

 

現在、選択的別姓に国民の7割以上が賛成し、今年に入ってから、経済界も賛成を表明しています。今度こそ、国民の人権を保障し、司法の独立を示す、良心的判断がなされることを期待したいです。

 

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当ブログの総集編的記事:

 

 

憲法学者が最高裁など司法の場におけるジェンダー問題を指摘:

 

 

経済界に広がる賛意:経団連会長&経済同友会代表が賛成を明言:
 

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夫婦別姓求め、12人提訴「現行法規定は違憲」
共同通信 2024年3月8日


夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は個人の尊重などを定める憲法に違反し無効だとして、北海道や東京都、長野県などに住む30~60代の男女ら計12人が8日、国に対し、別姓のまま婚姻できる地位の確認や損害賠償を求め、東京、札幌の両地裁に提訴した。8日は国際女性デー。

原告は東京地裁10人、札幌地裁2人。うちカップル5組は改姓への違和感などから事実婚を選び、法律婚をした1組も「改姓の喪失感が強かった」としている。

最高裁大法廷は2015年と21年、現行法の規定を「合憲」と判断。15年の判決では、改姓した女性にアイデンティティー喪失などの不利益があるものの「(旧姓の)通称使用が広まれば不利益が緩和されうる」と指摘した。

 

ただ、15人の裁判官中5人は違憲とし、うち3人の女性裁判官は、通称使用の広がりは「改姓すれば支障が生じること」の証左だとして別姓を認めないのは不合理だとした。21年の家事審判の決定でも4人が「違憲」だった。

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夫婦別姓求め国を提訴、男女12人「現行法の規定は違憲」
日本経済新聞 2024年3月8日


夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に違反し無効だとして、東京や北海道などの男女計12人が8日、国に損害賠償などを求めて東京、札幌の両地裁に提訴した。

 

最高裁は2015年と21年に「合憲」と判断し、今回は第3次の集団訴訟となる。経済界からは「選択的夫婦別姓制度」を求める声も上がり、訴訟の行方と国会の議論が注目される。

原告は30~60代の事実婚の男女5組と法律婚の男女1組。

 

「夫または妻の氏を称する」と定めた現行の民法などは、婚姻によりパートナーの片方が自身の姓を諦めるか、別姓維持のために事実婚を選択するかの「過酷な二者択一」を強いると主張。個人の尊厳を定めた憲法13条などに違反するとしている。

最高裁大法廷は15年、民法の規定について「男女の不平等はなく家族が同じ姓を名乗るのは日本社会に定着している」として合憲と判断した。21年にも改めて合憲とし「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄」と言及した。

一方、大法廷を構成する裁判官15人のうち15年は5人、21年には4人が「違憲」と判断した。「(夫婦同姓は)合理性があるとはいえず、不当な国家介入だ」との指摘や、選択的夫婦別姓制度の導入を促す意見もあり、裁判官の間でも判断は割れている。

今回の原告側が強調するのが社会情勢の一段の変化だ。

婚姻時に夫の姓を選択する夫婦は約95%に上る。このため、特に妻である女性側が「氏名に関する人格的利益」の制約を受けているとした上で、女性が自らの姓で築いた社会的な実績や信用を維持する必要性が近年高まっていると指摘する。

共働き世帯と専業主婦世帯の数は1992年に逆転し、2022年には共働き世帯が専業主婦世帯の2倍以上と差を広げている。初婚年齢の上昇により旧姓でキャリアを積む期間も長くなった。

経団連は24年度前半に選択的夫婦別姓制度の導入に関する提言を作成し、政府に示す考えだ。

 

21年の内閣府の世論調査では「現行の同姓制度を維持したほうがいい」との意見は27.0%で、1996年(39.8%)から約13ポイント低下した。若い世代を中心に、別姓の仕組みを容認する意見は多い。

原告側の弁護団によると、24年1月時点で296の地方議会が同制度の導入を求める意見書を採択した。国連の女性差別撤廃委員会は夫婦の氏を巡る差別的規定の撤廃を求める勧告を繰り返し出しており、国内外で見直しを求める声は強まっている。

1996年に法制審議会(法相の諮問機関)が選択的夫婦別姓制度の導入を答申したものの、保守派の慎重意見もあって法案提出は見送られた経緯がある。

 

家族のあり方は国会でこそ議論するのが望ましいとする考えは法律家の中にも少なくなく、立法裁量に委ねられたまま四半世紀が過ぎたとも言える。

提訴後の記者会見で、弁護団の寺原真希子団長は「社会の変化や国会に期待できない現状を踏まえると、司法が現在の法制度を憲法違反と判断する必要性は、過去の2回と比べても一層強い。基本的人権が侵害されている人権問題を、今度こそ司法に食い止めてもらいたい」と述べた。

 

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