社員への賞金を非課税にするには?
熱い戦いで全世界を沸かせたロンドン五輪。多くの人がテレビにくぎ付けになったのではないでしょうか。
日本選手がオリンピックでメダルを獲得した場合、JOC(日本オリンピック委員会)は金メダル300万円、
銀メダル200万円、銅メダル100万円の報奨金を贈っています。この報奨金は所得税法の特例で非課税です。
会社でも社員を表彰する機会があると思います。
その際、非課税となるにはどのようにすればよいのでしょう?
報奨金、功労賞、精勤賞などの賞金は原則給与扱い
まず、社員に報奨金、功労賞、精勤賞などの賞金を支給する場合、どんな名目でも原則として給与扱いとなり、
課税対象になります。現金を支給する場合は、課税は避けて通れないと見ていただいたほうがよいでしょう。
では、記念品を与えるとどうなるでしょう?
例えば、10年間勤務した社員に対して、3万円以内で自由に品物を選んでもらい、その品物を会社で
購入して記念品として贈呈すると、どういう扱いになると思いますか?
ポイントは換金性と選択性
この場合、結論としては社員の給与扱いとなります。永年勤続者への記念品が非課税として扱われる
には、次の条件を満たす必要があります。
・ 市場への売却性、換金性がない
・ 選択性が乏しい
・ 金額が多額となるものではない
このケースが給与扱いとされるポイントは「3万円以内」という一定金額の範囲内で「品物を選ばせている」ことにあります。品物を自由に選ばせていることは、支給された現金で品物を購入することと同様の効果があると解釈されてしまいます。そのため給与扱いとみなされ、税金がかかってしまうのです。
長年にわたって会社に貢献してくれた社員に感謝を込めて記念品を贈るときは、税金という観点でも
考慮しましょう。
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売上表記は税込と税抜、どちらが得?
現在、最も大きなニュースのひとつである消費税。経営者としても消費者としても気になるところです。
では、ここで問題です。売上の表記を税込で処理するのと、税抜で処理するのとでは、違いがあると
思いますか?どちらが得なのでしょう?
少しでも節税したければ税抜表示が得
消費税の課税については、税込、税抜のどちらの処理でも変わりません。しかし、法人税の計算では
税抜処理のほうが若干得になります。
消費税は仕入れのほか、資産の取得や経費等にもかかってきます。これらの消費税を会計処理する
方法には、税込処理と税抜処理の2種類あり、どちらを選択するかは会社の自由です。
会社の経理においては、税込処理でも税抜処理でも消費税の申告税額は同じになります。
一方、法人税の計算においては、若干の差異が出てきます。
法人税法では、課税売上について税込処理を採用した場合には、資産の取得や経費等についても税込処理が強制されます。つまり、すべてについて税込処理となります。
一方、税抜処理を採用した場合には、資産の取得、経費についてそれぞれ税込処理と税抜処理を
選ぶことができます。少しでも節税したいのであれば、税抜処理を選択したほうがいいでしょう。
税込処理か税抜処理のいずれかを選ぶことで有利不利が生じる項目として、交際費が挙げられます。
交際費を損金に算入するには限度額があります。税込処理にするか税抜処理にするかで、この限度額に違いが生じるのです。
経費について税込処理をしている場合には、交際費の金額に消費税を含むことになります。
一方、税抜処理を採用している場合には、交際費の金額に消費税を含まなくてよいことになります。
つまり、税込処理では消費税の分だけ交際費の金額が多くなってしまいます。
税抜処理なら固定資産取得の消費税が費用計上可能
また、固定資産の取得に関しても税込か税抜かで変わってきます。
固定資産の取得について税抜処理を採用している場合には、その固定資産の取得にかかる消費税は、その取得の事業年度の費用に計上できます。
対して、税込処理を採用している場合には、その固定資産の取得にかかる消費税は固定資産の
取得価格に含まれてしまいます。その事業年度の費用にはならず、減価償却費として何年かかけて
償却することになります。
以上から見ても、法人税の計算上では、税抜処理のほうが若干得になります。
なお、上記については、消費税の課税売上割合が95%未満であるときに生じる控除対象外消費税額等については考慮しておりません。
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経営に害を及ぼす「社内いじめ」を撲滅しよう!
最近、中高生のいじめ事件が次々と報道されています。被害者が自殺にまで追い込まれた例が複数表面化し、いじめの残忍な手口が明らかとなっています。ここで経営者の方は「いじめなんて学校で起きる話」と流してはいけません。
御社の中でも水面下で大なり小なり「社内いじめ」が発生している可能性は高いのです。今まさに、社内いじめを撲滅するための仕組みを考える時期に来たのではないのでしょうか。
「無視」「陰口」「仲間外れ」レベルならほとんどの会社で起きている?
社内いじめとは、主に次のようなケースを指します。
・ 無視
・ 暴言、罵倒、悪口、陰口
・ 暴力、傷害等の身体的苦痛
・ 故意に仕事に必要な情報を与えない(回覧書類を回さない、社内メールを流さない等)
・ 文房具や書類を隠したり、廃棄する
・ 個人の業務上のデータを故意に改ざん、消去する
・ ランチや飲み会に一人だけ誘わず、仲間外れにする
・ パワハラ、セクハラ等の嫌がらせ
・ 過剰労働を強要(大量の仕事、極端な短納期、何度にもわたるやり直し)
・ 仕事を与えない
こうした社内いじめは「同僚同士」「上司と部下」「会社と社員」の3パターンに大別できます。特に「同僚同士」のいじめは水面下で陰湿に繰り広げられている可能性があります。「無視」「陰口」「仲間外れ」レベルなら、ほとんどの会社で起きていると思われます。「うちの会社に限って」というのは妄想に過ぎません。
「いじめを許さない」という確固たるスタンスを全社に示す
社内いじめがエスカレートすると、次のような被害が想定されます。
・ 被害者がうつ病等の精神性疾患にかかり、休職や退職、さらに自殺へと追い込まれる
・ 被害者、加害者ともに業務の生産性が低下し、企業経営に影を落とす
・ いじめによる訴訟リスクが発生し、企業の社会的イメージが低下する
社内いじめは企業経営に甚大な損害を与えます。昨今の事件で、世間のいじめに対する目は厳しくなっています。万一、いじめが表面化すると「いじめを見逃す(容認する)会社」のレッテルをはられ、致命傷を負うのは間違いありません。
まずは「当社はいじめを許さない」という確固たるスタンスを全社員に示しましょう。「元気がない」「生産性が落ちている」「休みがち」というような社員に対して、いじめを受けていないか相談の機会をつくるなど、いじめ撲滅に向けて具体的なアクションを取りましょう。
社員が生き生きと働ける環境を整えることは、経営者の最も重要な仕事のひとつ。この機会に社内いじめに向き合ってみましょう。
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経営力強化保証制度が10月1日から実施
中小企業庁は9月26日に「経営力強化保証制度」に関するプレスリリースを公開しました。
本制度は、中小企業が外部の専門家の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証協会が
保証料を減免する制度。
中小企業にどのようなメリットがあるのでしょうか。
保証料が0.2%ほど減額され経営改善のサポートも受けられる
具体的には、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律17条1項(8月30日施行)」に基づいて
主務大臣の認定を受けた金融機関や税理士等の支援を受けて経営改善に取り組む場合、保証料が0.2%減額されるとともに、経営改善のサポートを受けられるというもの。
このサポートを受けるには、外部の専門家等の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、その実施状況を四半期ごとに金融機関に対して報告する義務が発生します。
また、金融機関は年1回、経営支援の実施状況を含め信用保証協会に対して報告しなければなりません。
実施開始は平成24年10月1日から。詳しい内容につきましては、会計事務所までお問い合わせください。
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来年3月には金融円滑化法が終了!
2009年12月に施行された「中小企業金融円滑化法」の期限は、いよいよ来年の3月末。
これまで2回にわたって期限が延長されましたが、今度こそは来年3月がリミットとなります。
金融円滑化法が終了すると、来年2013年4月以降は銀行の融資スタンスが大幅に変わることが予測できます。
何の手も打たないでいると、今後の資金調達が非常に困難になるでしょう。
「まだ来年の話」と思ったら大間違い
今や銀行の融資審査は決算書による「格付け」で決まるといわれています。
金融円滑化法が終了すると、多くの企業が「破たん懸念先」に格下げされてしまう可能性があります。
すると、融資の返済を迫られ、事業停止に追い込まれるといった最悪の事態が想定されるのです。
「まだ来年の話」と思ったら大間違い。来年1月には銀行はすべての貸出金に対して自己査定を実施
するといわれています。
それまでに対策を練って、格付けが少しでも上がるよう、各種書類を整える必要があるのです。
そういう意味では「待ったなし」の状況です。
銀行に提出することが多い資料として、主に「資金繰り表」「事業計画書」「決算報告資料」などが挙げられます。
資料が多ければ多いほど、銀行は格付けの判断がしやすくなり、評価が上がりやすくなります。
銀行にいかに有効な資料を提出するかが、現代の資金調達の生命線なのです。
今後の資金調達に不安を感じている社長さん、すでに借入金のリスケジュールを実施している社長さんは、一度会計事務所に相談してみることをおすすめします。
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