群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記 -62ページ目

群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

税制改正で、年金受給者の確定申告手続きが簡素化されることとなりました。


毎年、確定申告会場に応援でうかがうと、歩くのも大変なお年寄りが一生懸命申告会場に来て、アルバイトの税務署職員に聞きながら確定申告しているのを目にしていました。


正直、「大変だなぁ」と感じていましたので、この改正はとても良いことだと思いました。


改正内容は、年間400万円以下の年金受給者で、他の所得の収入が年間20万円以下の方については、年金支給時に控除される源泉税の徴収だけで手続きは終了し、自分で確定申告をする必要は無いというものです。


お年寄りがバスを乗り継いで、やっとの思いをして会場に来て、資料足りないからまた家に帰って、また会場に来て・・・


そんな光景はだいぶ減るんじゃないかと思います。

個人所有の自動車を業務に使用した場合、会社がキロいくらで使用料を支払ったりする形態を借上車両費といったりします。


よく見るのが、キロ20円くらいです。燃費の良い車だと、ガソリン払ってもおつりがくるし、個人から会社への請求とすれば、給与に該当しないため、源泉税の課税対象にならないので、ちょっとしたお得感を持つ人もいるようです。


しかし、その借上車両費本当に適正でしょうか?


たとえば、こんな車両の場合どうでしょう。


○年間15,000キロ 7年で10万キロを超えるため、7年間使用と仮定


○車両価格200万円 1リッター15キロの車とします


○ガソリン単価はリッター140円 車検は7年間に2回 1回15万円


するとこんな計算になります。


○車両の年間単価 200万円÷7年=28.5万円


○車検の年間単価 15万円×2回÷7年=4.2万円


○ガソリンの年間単価 年15,000キロ÷1リッター15キロ=年間1,000リッター×140円=14万円


○1キロ単価 (28.5万円+4.2万円+14万円)÷年間走行15,000キロ=31.13333円


だいぶ乱暴な計算かもしれませんが、実際に貰っているキロ単価と比較してみるといかがでしょうか。こんな計算式に自分の車両を置き換えてみると「ちょっと得かも」とか、「なんとなく損してるかなぁ」と感じていた方も具体的な損の額が見えてくるのではないでしょうか。


なお、会社によっては車両減耗部分等をしっかり見てくれるところもありますが、業務でみてきた限り一番高い単価の会社はキロ40円でした。皆さんの会社はいかがでしょうか。


ただ、こんな計算をしても会社の方針に従わなければいけないのがサラリーマンですので、少しでも自車を使わないでよい工夫などができれば試してみるのもいかがでしょうか。





先日、顧問先の経理担当者から住宅ローンの借り換えについて相談を受けました。


その方の現在の住宅ローンはフラット35の金利3.03%。


借換予定の住宅ローンは固定10年で1.6%。


借換時の諸経費を抜いても固定10年の終了時には130万円近く利息が浮く計算になりました。


ちなみに変動金利の場合は現在0.93%とのことでしたが、借換先の銀行の担当者はこちらを進めてきました。


選択肢は3つ。


結局その方は固定10年を選択しました。諸経費50万円近くを上乗せして借換を行うことになりました。変動金利はちょっと怖いけど、10年後に長期の金利が3%台を超えるかどうかは疑問だということでした。


ちなみに、住宅ローンについて所得税の「住宅借入金唐特別控除」を受けている場合、以下の点に注意が必要です。


①住宅ローンの借り換えのみに適用されるため、新規融資の中に借換以外の項目がある場合には、その部分は控除額計算の対象にはなりません。(先ほどの例の場合は、諸経費上乗せ50万円分は控除限度額計算上は対象外となります。)


②新規融資は、返済期間10年超のローンを組まなければなりません。


低金利の時代ですので、金利の見直しは家計にとって長期的にはとても良いことだと思います。