群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記 -37ページ目

群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

本日より、HPの作成に入ります。ニコニコ


今日は業者さんと最初の打ちあわせ日となっています。どんなHPができるのか楽しみです。


ちなみに、作成してもらうHPはビジネスブログ形式のもので、初期費用が抑えられるものです。士業系の人はだいたいそうだと思うんですが、この手の文才があまりないので、ライターさんがそこそこ書いてくれるタイプで、20万くらいです。(更新は自分です)


そんなHPですが、作成費用が10万円を超えてくると気になるのは「資産計上」ですよね。


税務上のHPの取り扱いについては、搭載する機能によって支出時に全額経費にできるものと、資産計上して、5年間で償却するものに分けられます。


○支出時に全額経費にできるもの

 会社の概要や商品の説明をする部分

 SEO対策

 資料請求フォーム etc・・・


○資産計上するもの

 自社商品の検索機能

 オンラインショッピング機能

 オンライン予約機能

 ゲーム機能

 会員ログインパスワードの機能 etc・・・


感覚としてですが、ただの企業案内(我々税理士なんかはこのタイプです)のHPは原則、支出時に経費にして良いですが、ネットショップのような特注のHPを作成すると資産計上になるようです。


特注のHPには、商品・顧客・決済などの、データベースが組み込まれるため、これらの作成がソフトウェアに該当するため、資産計上となります。


ちなみに、通常の企業案内なんかは、特別にソフトウェアに該当せず、1年以内に更新するもの(結構更新しない税理士さんいますけど・・・)で、その都度資産計上の判定するのは大変なので、支出時に経費にできます。


双方の金額が分かれていない場合は、全額資産計上して5年で償却になります。


ネット環境がますます進化していますので、今までは単純に経費だったものが、思わない落とし穴になる可能性があります。ショック!


HP作成の際はよくよく請求書の確認を。

先日、地元を管轄する桐生税務署に「個人事業の開業届け」を提出しました。


税理士登録は、年末まで今の事務所なので、とりあえず開業社労士として開業届けの提出です。


サラリーマンでなくなることを実感しつつ、今日も開業準備です。


ここで税務関係の届け出について・・・


開業届

給与支払い事務所の開設届

源泉所得税の納期の特例に関する届け出(1月20日納付の特例含む)

青色申告承認申請書

青色事業専従者給与の届け出

棚卸資産・減価償却資産の選定方法の届け出

県・市町村への開業届け


正式名称ではありませんが、個人事業の場合はこれくらいの届け出が必要です。


青色申告の承認申請や、青色事業専従者給与の届け出なんかは、提出期限が決まっていたりするので、よく確認してからの提出が必要です。


そのほか、設備投資の多い事業で、早期に減価償却で経費にしたい場合なんかは、定率法での届け出が必要だったりします。


ちなみに、設備投資の多い個人事業だと、開業整形外科とか、激戦区の居酒屋なんかは定期的にリニューアルしたりするので、結構投資してます。


たかが紙きれ一枚で、今後に大きく左右するものですので、慎重に選びましょう。

来年度税制改正がまとまり、話題だった、自動車2税の廃止は見送られました。

その代わり、自動車税の減税枠が1500億円に増額され、エコカー補助金が復活。予算は3000億円となるとのこと。

もともと、自動車2税ね財源が9000億円だから、半分の財源は確保しなければならない、折衷案ですね。


ちなみに、自動車税関係の印紙売りさばき手数料で成り立っている法人に勤める友達がいます。

昨日の夕方会ったときは、悲壮感が漂っていましたが、次に会うときは元気になっているかなと期待します。



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