先日、地元を管轄する桐生税務署に「個人事業の開業届け」を提出しました。
税理士登録は、年末まで今の事務所なので、とりあえず開業社労士として開業届けの提出です。
サラリーマンでなくなることを実感しつつ、今日も開業準備です。
ここで税務関係の届け出について・・・
開業届
給与支払い事務所の開設届
源泉所得税の納期の特例に関する届け出(1月20日納付の特例含む)
青色申告承認申請書
青色事業専従者給与の届け出
棚卸資産・減価償却資産の選定方法の届け出
県・市町村への開業届け
正式名称ではありませんが、個人事業の場合はこれくらいの届け出が必要です。
青色申告の承認申請や、青色事業専従者給与の届け出なんかは、提出期限が決まっていたりするので、よく確認してからの提出が必要です。
そのほか、設備投資の多い事業で、早期に減価償却で経費にしたい場合なんかは、定率法での届け出が必要だったりします。
ちなみに、設備投資の多い個人事業だと、開業整形外科とか、激戦区の居酒屋なんかは定期的にリニューアルしたりするので、結構投資してます。
たかが紙きれ一枚で、今後に大きく左右するものですので、慎重に選びましょう。