故意に所得を隠したりして脱税することを「仮装・隠ぺい」といい、非常に重い加算税等が課せられます。
国税通則法上では、仮装・隠ぺいにかかる税務署長の更正(提出してある申告書の所得が少ないからこの金額にしなさいという命令)または決定(あなたはいくら所得があるのに、申告してないから、この金額で納税しなさいという命令)の期間は7年です。
通常の調査では、更正や決定の方法をとらずに、納税者が自主的に修正申告を提出するのが一般的です。
税務署側も、更正や決定では事務が煩雑だったり、納税者とトラブルになったりするので、納税者に納得してもらって、自主的に修正申告を提出してもらう方法をとります。
この修正申告ですが、7年分の修正はかなり辛いものがあります。
なんといっても辛いのが、「パソコンが無い」ということです。
7年前のソフトはXPですが、現在は7が主流。当然、処理速度を速くするため、事務所のパソコンはほとんど7のOSです。
7年の修正なんてそうあることではありませんが、苦労するんだなぁと横目で見ていました。
ついでに、自宅の古いパソコンとっておこうと決心しました。
本日、税理士会の変更登録をしてきました。群馬県の管轄は、関東信越税理士会で、大宮の法科大学ビル14Fにあります。
この中には審理室という、個別事案について質問できる機関(質問コーナーみたいなものです)があり、年に数回利用させていただいています。
主幹の先生は、資産税の専門のため、特に相続案件では利用させていただいています。
脱線しましたが、久々に会の受付に行くと、テレビ電話を利用しない状況になっていました。
以前は、受付にテレビ電話が配置されていて、「ご用件の方はこちらを」という張り紙がありましたが、今日行ったときは、テレビ電話はあるものの張り紙はなくなっていました。
こちらのテレビ電話、導入時は熱心な利用促進がされており、当時関東信越税理士会の副会長だった事務所の所長が、つけ方が分からないため、職員数人で所長室に必死につけたのを覚えています。
会の人とテレビ電話でつながった時は結構感動しました。
その後、テレビ電話の会議を何回行ったかは不明です。![]()
現在、所長室のテレビ電話は、ほこりはきれいに拭かれていますが、電源がつくか疑問状態です。
またいつか、使ってもらいたい一品です。
