先日に引き続いて、10月11日にまとまった税制改正大綱について。
平成23年税制改正のうち、東日本大震災の関係で棚上げになっていた改正項目についても、適用時期が見えてきました。
個人的に特に注目している相続税の基礎控除の引き下げなど関係は、平成24年1月1日以降開始の相続からになりそうです。
相続税の基礎控除の引き下げは大きな改正で、
現行の基礎控除5,000万円+1,000万円×法定相続人
改正後の基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人
になりそうです。
基礎控除が下がるということは、相続税の納税をする対象者がそれだけ増えるということです。
現在の相続税の申告件数は年間4万件程度ですが、この改正で年間8万件程度になると予想されています。
ちなみに、相続税の税収は現在1兆2,000億円ですが、1兆5,000億円程度に増加する見通しです。
現在の税理士登録者数は全国で7万にに対して、相続税の申告件数は4万件だったことから、平均して年間1人1件の相続受託がなかったわけですが、今後は平均1人1件程度は受託することになります。
税理士の業務で、相続税関係の仕事がますます重要になってくるのは間違いないのですが、相続税ってリスクの高い割に、単発で業務に応じた収入を請求できないので、どんどん受託すべきとは言い難いかと考えます。
今まで通り、紹介できた無難な案件をコンスタントにこなすのがいいのかなと思います。
今日は、そんな相続の研修の講師をします。今日は前回と違って体調万全なので、はりきって行ってきます。