税制改正大綱まとまる(1) | 群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

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10月の11日の総会で、税制改正大綱がまとまりました。


大綱を基に、臨時国会が召集されて正式に決定することになります。


復興財源の目玉としては、


①所得税額に4%を乗じた金額を平成25年~34年の10年間上乗せ課税する。


②法人税額に10%乗じた金額を平成24年4月1日~平成27年3月31日までに開始する事業年度に上乗せ課税する。


③個人住民税が各種上乗せ課税される。


④タバコ税が1本当たり2円課税される。


上記の内容が挙げられています。


このほか、子供手当の財源不足から支給が児童手当に切り替わるなど、税制とは別の項目でも、復興に関する支出に充てるための措置が取られるため、個人負担の増加はますます広がるばかりです。


所得の比較的少ない子育て世代の負担増はいかがなものかと・・・


これからを担う子供たちのために、若い世代が安心して子供を産んで育てることのできる環境を作ってほしいと思います。