就業規則の「服務規程」は重要です | 群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

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群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

就業規則作成のための書籍はたくさん出ています。サンプルCDがついていたり、細かい項目まで書いてあります。


今日もそんな就業規則の本を読んでいて気になた所を書いてみます。


就業規則には、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意記載事項の総じて3つに分けられるようです。前者2項目については、どの書籍も細かいところまで書いてあって、なるほどねぇと感じながら読んでいる程度ですが、今日読んでいた書籍はちょっと変わった部分にも触れていたように感じました。


例えば、


Q[就業中の副業について、民法上の職業選択の自由によって副業していると従業員から申し出があった場合はどうするか。」


A職業選択の自由は、職業を「選択する」自由であって、副業を行うことを認めるものではなく、就業規則において、副業に関する禁止事項を織り交ぜることで、副業の抑制を行うことができる。


など、就業規則に記載することで、重要な意味を持つ項目がQ&A方式で記載されていました。


本屋さんで読んでいてついつい購入。本日の書籍代は、6,300円でした。


最近、書籍代かさんできてちょっときついですが、士業にとって、知識は商品だと思います。


物を売ったり、製品を開発したりする商売ではないので、「自分の知識・経験」=「お客さんへの商品」何だと思います。


士業従事者は、退職に至るまで、「仕掛品」であって、最後まで、自分の進捗率を高めて、クライアントに知識や経験をお話しするのが仕事だと思います。


これからも、書籍やセミナー・研修などで、自分に対する「仕入」をたくさんできたらいいなと思います。