社労士の事務指定研修について | 群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

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群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

研修から帰ってきてすぐに書こうと思っていたのですが、ついつい東京の居酒屋話を書いてしまいました。


社労士の事務指定研修、結構つらかったです。


朝から晩までを4日間。しかも、メタボな私には席も小さく、周りの邪魔にならないよう小さくなって聞いていました。


いろんな実務の経験を講師の方から聴けたのはとても為になりました。


たとえば、労災の認定について、「会社からの帰り道にひったくりにあった人が倒されてけがをした場合」なんて事例がありましたが、この場合通勤災害に該当するそうです。


犯罪を受けたんだから保障は犯人からでは、と考えたんですが、ひったくりじたいは通勤途中誰にでも起こりうる災害になるそうです。


ちなみに、昔からの顔なじみが怨恨から個人的に狙っていてけがをさせられた場合は、通勤途中誰にでも起こりうるものではないため、労災にならないそうです。


そのほか、不法就労中の外国人が労働時間中にけがをした場合、労災の療養給付で病院にかかることができるとか、へぇーと思うような事例がたくさん聞けました。


労務管理なんかは、普段私が接している会社さんなんかからするとなかなか触れることがないので、改めて労務のコンプライアンスにつて考えさせられました。