裁判所機能の充実を求める意見書 | 石川巧オフィシャルブログ「すべては三浦のために」Powered by Ameba

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一期一会を大切に、神奈川県議会議員石川たくみのブログです。
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本日「神奈川県議会 第二回定例会」が閉会しました。


私は、採決にあたり自民党を代表して賛成討論を行いました。
その後、定県第56号議案 令和6年度神奈川県一般会計補正予算122億2600万円ほか、諸議案が可決承認されました。


私が委員長を務める、総務政策常任委員会から、
「裁判所機能の充実を求める意見書」を国に提出することを決しました。

裁判所は、地域の紛争等を解決するため重大な職責を担っており、
適切な審理体制の整備、人材及び施設の確保が不可欠です。
加えて、司法サービスの提供に当たっては、地域間で格差があってはならず、
裁判を受ける権利が公平に保障されることが重要です。
横浜地方裁判所相模原支部では、合議制・労働審判が行われていないことや
藤沢簡易裁判所に家庭裁判所出張所が併設されていないことなど、
特定の地域住民が負担を強いられており、早急な対応が求められます。
そこで、国会及び政府は、国民が公平な司法サービスを享受するために必要な
審理体制の採用、裁判官・裁判所職員の増員及び施設の整備を行うなど、
裁判所機能の充実を図るよう、要望するものです。


「藤沢簡易裁判所」(藤沢、茅ケ崎、大和、海老名、綾瀬市、寒川町約120万人管轄)は、
エリアの人口増や高齢化を背景に、近年離婚や相続などの家事事件が急増しています。
家庭をめぐる法律問題に直面した場合、横浜家裁本庁まで行く必要があります。
一方、本庁が年間に扱う事件は過去20年で約2.3倍に増加しており、
近い将来限界を迎えることが予想されます。
特定の地域住民が負担を強いられており、家庭裁判所出張所の併設を求めるものです。
また、「横浜地裁相模原支部」(相模原・座間市管轄)は、
全国の政令市にある裁判所でも唯一、合議制審判が行われていません。
このため、合議制審理が必要な重大事件や裁判員裁判などは、
横浜の本庁で行わなければならず、
管轄の住民は移動の負担や丁寧な審理を受けられない不利益等が指摘されています。
裁判審理に当たって、県民が不利益とならないよう、早期の機能充実が求められているのです。


合議制裁判とは…
殺人などの重大事件を3人の裁判官で審理する仕組みのことです。
1名の裁判官しか関与しない単独制の裁判と比べ、
より慎重かつ迅速に裁判官の判断を受けることが期待できるとされています。
具体的には、刑事事件においては、殺人や放火などのように重い刑罰の審理は、
必ず合議制で審理しなければなりません。
また被疑者の身柄を拘束する決定(勾留決定)に対する異議申し立て手続(準抗告)も
合議で行われなければなりません。
民事事件においては、医療過誤や労災、建築瑕疵などの
事件や争点が複雑な一般事件などは合議制で審理する場合があります。