子どもの権利の保障 | 石川巧オフィシャルブログ「すべては三浦のために」Powered by Ameba

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【子どもの権利の保障】
昨日の神奈川県議会本会議、小林たけし議員の一般質問、「子どもの権利の保障について」において、実子誘拐の議論がありました。


「児童の権利に関する条約」いわゆる子どもの権利条約第9条第1項冒頭には…
「締約国は、児童がその父母の意思に反して
その父母から分離されないことを確保する」とあります。
また、第3項には「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、
父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母の
いずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」
と書かれており、日本は同条約に1994年に批准しています。
これは子どもが大人と同じように、一人の人間として持つ様々な権利を認めるとともに、
成長の過程にあって保護や配慮が必要であることを示します。
夫婦間の問題は、外からは計り知れない様々な事情があり、
子どもを連れて自宅を出ることは、事例ごとに理由は様々です。
小林議員が相談を受けた実子誘拐と呼ばれる状況の場合もあれば、
深刻で命の危険性のあるドメステイックバイオレンスの場合もあります。
そして当然のことながら、行政としては、その判断をする立場でもなければ権限もない状況です。
しかし、以上のことを考慮してもなお、両親と一緒に暮らしたいと思いながら、
現実には離れ離れに暮らさざるを得ない状況の子どももおり、
子どもの権利条約に反した状況が存在することは否定できません。
そこで、夫婦間のトラブルなどにより、
子どもの権利が侵害されないよう配慮していくことが必要だと考えますが、
どのように取り組んでいくのか?、福祉子どもみらい局長に見解を問いました。


川名福祉子どもみらい局長からは…

夫婦間のトラブルは、子どもの心に傷を残すなど、
その成長に深刻な影響を及ぼす場合や
子どもの権利の侵害が危惧される場合もあることから、その対応には十分な配慮が必要である。
児童相談所では、子どもの前での夫婦間の暴力や喧嘩等について警察などに通告を受けた場合は、
心理的虐待として受理し、保護者に対して注意喚起や指導等を行っている。
具体的には、子どもが夫婦間の喧嘩を繰り返し目にすると、家庭内での安心感を得られず、気持ちが不安定になるなどの悪影響を受けてしまうことを児童福祉士が丁寧に説明し、夫婦が子どもの前でトラブルを起こさないよう指導している。
議員指摘の、夫婦間で同意を得られないまま、一方の親が子どもを連れて家を出ることに関するトラブルの多くは、離婚や親権の問題が原因と考えられ、夫婦間の問題に児童相談所が介入することはできない。
その一方で、子供の権利が侵害されるような場合には、児童相談所は子どもの安全を最優先に毅然と対応する必要がある。
例えば一方の親が、子どもを連れて家を出た後に虐待が疑われるときは、
児童相談所はその療育状況に問題がないかを確認し、必要な場合にはすみやかに一時保護を行い、子どもの安全確保を徹底していく。
また、子どもや家庭の相談に携わる市町村の児童家庭相談窓口等に対し、
夫婦間のトラブルが子どもに与える悪影響とそうした場合の対応についても改めて周知していく。
こうした取組みにより、子どもたちが健やかに成長出来るよう、子どもの権利をしっかり守っていく、

…旨の答弁がありました。