児童相談所問題をめぐる国連人権諸委員会からの勧告 | 石川巧オフィシャルブログ「すべては三浦のために」Powered by Ameba

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「児童相談所のあり方を考える地方議員懇談会」勉強会にオンライン出席しました。

本日は一橋大学水岡不二雄名誉教授から「児童相談所問題をめぐる国連人権諸委員会からの勧告と地方議員の役割」をテーマに講演を頂きました。


2000年代初め、国連子ども権利委員会クラップマン委員長が訪日し、子どもの権利が尊重されていない児相の実態を知ったことから
日本の児童相談所行政に対し、2010年に第3回勧告を、2019・22年には子どもの権利委総括初見を発しました。

62項「委員会は,学校において行動面での期待を満たさない児童が、児童相談所に送致されていることを、懸念をもって注目する…」
63項「児童相談所のシステム及びその作業方法に関し、…独立した調査を委託し、次回の定期報告にこの調査結果についての情報を含めること」
(以下2019年総括所見)
27項「仕事と家庭生活との適切なバランスを促進すること等の手段によっと家族の支援や強化を図り、またとりわけ児童の遺棄や施設措置を防止…」
28項「(c)相談所がより多くの児童を受け入れることに対する強力な金銭的インセンティブを有する…
(d)里親が包括的支援、十分な研修及び監査を受けていない…
(e)施設に措置された児童が生物学的親との接触を維持する権利を剥奪されていること」
(2022年総括所見)
47項「締約国は、2025年11月4日までに、上記…第45項(子どもの権利)において委員会な行った勧告の実施に関する情報を提供するよう要請される」
親の同意なく児相が恣意的に子どもを家族から引き剥がすことを許している現行児童福祉法33条が、問題の核心との国連の認識が示された。


児童相談所の運営については、厚労省の技術的助言に拘束されることなく、
子どもたちとその家族を守り、その利益を最大化する運営について、自治体に対して要求すべきであるというのが水岡先生の主張です。