人事労務コンサルタント高橋です!

 

有期雇用の解雇は厳し~い!

前回の話でした。

 

 

労働契約法という法律をつくるにあたり、

最も大きな動機となったのは、

有期雇用で働く者の雇止めについての

 

判例が多数あるなかで、

法律の条文としてしっかり明文化する

ことでした。

 

 

労働契約法第18条では

「契約期間5年を超える

有期雇用の者が

会社に無期雇用の申込みをしたときは、

会社はその申込みを

承諾しなければならない

つまり、

無条件に承諾せよという訳です。

 

 

ただし、

「無期雇用の労働条件は、

有期雇用のときの労働条件と

同じでいいですよ

 

 

従って、

“5年たったら社員にしなければいけないのか!”と、

当時大きな話題になりましたが、

これは間違いです!

社員とまったく同一の労働条件にしなければいけない、

なんてことはありません、念のため!

 

 

例えば、

社員に退職金が出る会社の場合、

無期雇用転換者にも

退職金を支給する義務はありません!

 

 

社員と無期雇用転換の無期雇用とは、

似て非なるもの!

これは

覚えておいて損はないです!!!

 

                                                                                                                               

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