人事労務コンサルタント高橋です!

 

契約の形式よりも実態を重視して、

有期雇用で働く者の雇用の安定をはかる!

これは、

労働契約法の大きなねらいのひとつです。

 

 

①反復して更新された有期雇用で、その雇止めが

無期雇用の解雇と社会通念上同じと認められるもの。

つまり、実質的に無期雇用と異ならない有期雇用

 

 

②有期雇用の契約期間満了時、

その有期雇用が更新されるとの期待について

合理的な理由があると認められるもの。

つまり、雇用継続の期待に合理性がある有期雇用

 

 

労働契約法第19条では

①または②に該当する者

会社に無期雇用の申込みをしたときは、

会社はその申込みを承諾しなければならない

 

 

会社が承諾を拒絶できるのは

会社側に

「客観的に合理的な理由があり、

社会通念上相当であると認められるとき」

であるとされます。

 

 

懲戒や解雇と同様に、

“客観的に合理的な理由

社会通念上相当”

のふたつを持ち出されると、

会社にとっては

かなり高いハードルなります。

 

 

労働契約法という法律は、

労働者の保護、雇用の安定化を

目的としていますので、

仕方のないところかもしれませんが・・・。

 

                                                                                                                               

       HPは こちら➡