人事労務コンサルタント高橋です!

 

労働契約について、です。

 

 

社員の労働契約は「期間の定めのない労働契約」

という言い方をします。

つまり、無期雇用です。

無期懲役というときの無期と同じ意味です。

もちろん、“定年まで”無期ということであって、

無制限ではありません。

 

 

これに対し、

パートや臨時雇用などの労働契約は

「期間の定めのある労働契約」という言い方。

つまり、有期雇用です。

口頭では「有期の雇用契約」という言い方を

よくします。

 

 

さて、その有期雇用!

労働契約法第17条では、

契約期間中において、会社は

有期雇用の者を

簡単な理由では解雇できないよ言っています。

 

 

裁判の判例を見ると、

めったやたらな理由の解雇は

許さんぞ!となる訳です。

労働者の有期雇用の保護に

重きをおいた判断が下されます!

 

 

会社にとっては、

高い高~い解雇のハードルが

目の前にそびえたつ・・・。

 

 

厳し~いッ!!!

 

                                                                                                                               

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