人事労務コンサルタント高橋です!
労働契約について、です。
社員の労働契約は「期間の定めのない労働契約」
という言い方をします。
つまり、無期雇用です。
無期懲役というときの無期と同じ意味です。
もちろん、“定年まで”無期ということであって、
無制限ではありません。
これに対し、
パートや臨時雇用などの労働契約は
「期間の定めのある労働契約」という言い方。
つまり、有期雇用です。
口頭では「有期の雇用契約」という言い方を
よくします。
さて、その有期雇用!
労働契約法第17条では、
契約期間中において、会社は
有期雇用の者を
簡単な理由では解雇できないよと言っています。
裁判の判例を見ると、
めったやたらな理由の解雇は
許さんぞ!となる訳です。
労働者の有期雇用の保護に
重きをおいた判断が下されます!
会社にとっては、
高い高~い解雇のハードルが
目の前にそびえたつ・・・。
厳し~いッ!!!
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