コンタクトレンズ検査料不正請求 愛知・常滑の眼科医ら告訴へ | 経営コンサルティング《ここだけの話》高野聖義

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医療コンサルタントの高野昌則です。

コンタクトレンズ販売店に併設している眼科での違法請求により、初めて刑事告訴事件がありました。愛知県での事件です。中日新聞の報道です。

詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20061208/mng_____sya_____004.shtml

コンタクトレンズを使用し続けていると言った方に対して、初診患者と同じ金額を請求したそうです。本来、336円の請求となるはずが、1161円の請求を受けたとしての刑事告訴です。

具体的な販売店名や、医院名は出ていません。
さて、保険制度は制度として、一般的な眼科において、コンタクトレンズ処方がどのような手順で進んでいるかを考えて見ましょう。

一般的な眼科では、コンタクトレンズの患者さんがくると、他の場所でコンタクトを作っていようとも、作っていなくても、カルテを作り、検査を行い、本当にその患者様に最適なコンタクトレンズかどうかを診断します。

ここで一番の問題となるのは、コンタクトレンズを誤った装用をしていると、目に障害を与えるケースがあるということです。

コンタクトレンズをきれいに洗浄せずに装用したために、結果として視力の低下をもたらし、訴訟になっているケースもあります。このケースは、カラーコンタクトレンズの装用でしたが、医師から十分な説明をしないまま、装用を続けたために、結果して視力低下を引き起こしたとして、訴えられています。

もし、全く検査を行わずにコンタクトレンズを装用し、視力障害が生まれた場合、だれが責任を取るのでしょうか?

保険制度として、コンタクト診療に関する保険点数を下げる必要があります。
これは、本来眼科医としての経験を積んでいないアルバイト医師が診療を行い、コンタクトレンズを販売している店舗が一番怖いのです。

コンタクトレンズ販売店では、十分な検査を行っていません。対して、一般眼科で本気でコンタクトレンズから引き起こされる障害を研究し、安全な目の健康を守ろうとしている院長先生も数多くいます。

消費者サイドから考えると、安いことはいいことなのかもしれません。しかし、コンタクトレンズ使用の怖さを十分に理解していない方も多いのではないでしょうか?

もう一度、コンタクトレンズ装用に関して十分な知識を得ていただきたいと切に願います。

以下、記事です。
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コンタクトレンズ検査料不正請求

◆愛知・常滑の眼科医ら告訴へ

 コンタクトレンズ(CL)を使用している愛知県内の男女4人が、CL販売店に併設する眼科診療所で検査を受けた際、割高な検査料を不正に請求されたのは、詐欺罪に当たるとして、名古屋市西区にある眼科診療所の医師と、愛知県豊田市の眼科診療所を8日にも愛知県警に告訴することが分かった。
 4月の診療報酬改定でCL検査料が引き下げられて以降、CL検査を中心に行う眼科診療所で不正な請求が増えており、厚生労働省は年明けにも監査に乗り出す見通し。患者が不正請求で眼科診療所や医師を告訴するケースは全国でも異例だ。
 告訴人の1人である愛知県常滑市の自営業森本一成さん(35)は10月30日、名古屋市西区の販売店で使い捨てCLを購入しようと、店で紹介された隣接の眼科診療所で検査を受け、大学生の時からCL使用者であることを伝えた。
 使用者の場合、負担する検査料は通常、336円。CL検査の患者が7割以上を占める眼科の場合は168円とさらに安くなる。だが森本さんは、初めてコンタクトを使用する人と同じ1161円を請求されたという。豊田市でも同様の事例があった。
 森本さんら4人の弁護士は「個々の金額は少ないが同様の事案は多いとみられ、被害額は膨らんでいる」として、刑事告訴に踏み切る。
 日本眼科医会の調査によると4月以降、CL検査を中心に行う眼科診療所の6割で不正請求が行われていることが判明。継続使用者を初めて使うことにしたり、検査以外に治療を偽装したりするケースが多いという。

 【コンタクトレンズ検査料】 厚生労働省が4月に診療報酬を改定。医療機関が健康保険に請求する検査料は初めて使う人が3870円、すでに使っている人が1120円。検査の患者が7割以上を占める眼科の場合は、それぞれ1930円と560円。このうち患者の自己負担は通常3割。