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現在、出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行っています。
特に新型コロナウイルス感染症の影響により,受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり,現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人として、他の業種への転職をしている技能実習途中の子たちがおりますが、特定技能の申請に2月15日からベトナムの場合、ベトナム大使館からの推薦状が必要となります。
その場合、該当する技能実習生・留学生は下記の通りとなります。
①技能実習2号、3号を修了した又はまもなく修了する技能実習生
②2年以上の課程を修了した又は修了見込みの留学生
ということは、2月15日以降、ベトナム政府の推薦状がない特定技能外国人は特定技能への変更申請ができないことになりますので、技能実習途中でこの雇用維持支援を使って転職した子は、特定技能への移行ができないということになります。
具体例を出すとすれば、技能実習2号を終了前に解雇され、現在雇用維持支援を使って1年就労可の特定活動に切り替え、特定技能の試験に合格したとしても、ベトナム大使館から推薦状が出なければ、特定技能の資格に変更できないということ。一旦帰国し、送出し機関を決めて来日しなければならないということなのかもしれませんね。
ということは、ベトナム政府として、送出し機関を通さずに勝手に資格変更はさせないことになったという解釈になるでしょう。
なんなの!この矛盾。
まあ、日本政府としては、何らかの特例処置はしなければならないと思いますが、ちょっとやっかいな話でありますね。
引き続き情報が入りましたら、お知らせ致します。