ベトナムへ帰国した実習生に特定技能が許可された | 続・奥様はベトナム人

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ベトナム人の妻と協力しながら、外国人技能実習生や特定技能などの外国人労働者受入に関して、監理団体や送出し機関、それから技人国などの情報を提供していきます。

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 こういう話が出てくるからややこしくなります。先日ベトナムの日本大使館にて特定技能についての説明会があり、ベトナムに在住している元実習生や新規の方々は送出し機関を通しての日本への入国、そして日本にいる実習生や留学生については在ベトナム大使館から推薦状をもらっての在留資格変更、という形で特定技能の受入が行われるということでしたが、ちゃっかりベトナムにいる元実習生に対して、特定技能1号が農業分野で許可されたという話を聞きました。

 

 情報の出所などは秘密ですが、確証のある話です。私もびっくりしました。付き合いのある送出し機関の社長から「まだ何の動きもないですよ」と言われていたところでしたから、なんじゃそりゃということになります。

 

 たぶん推測の域を出ませんが、日本側とベトナム側の考えの違いによるものだと思います。今後、特定技能での受入が活発になれば、間違いなく技能実習は縮小していく流れになりますので、特定技能においても何らかのベトナム側のメリットは残さなければなりません。そのための駆け引きが日本とベトナムの間で今も続いているのだろうと思います。その隙間を抜いての許可、どうやって取れたのだろうと思います。

 

 ただ、この認定許可は、大使館での説明会の前に下りているので、入管のフライングの可能性もあります。

 

 なんだかよくわかりませんね。

 こういう過渡期のときは、とりあえず様子見が一番です。

 

 追記 法務省のホームページを確認すると、ベトナム側の推薦者表をつける話は具体的にベトナム側が準備でき次第ということなので、当面特定技能の在留資格認定には必要ないようですね。

 

以下転載

(注)推薦者表について  
 本MOCでは,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を我が国の審査において活用することとしています。
 ベトナムにおいて推薦者表に係る手続が開始される時期等については,詳細が判明次第ホームページ等で御案内します。
 なお,推薦者表の運用が開始されるまでの間は,特定技能外国人の受入れに係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において推薦者表を提出する必要はありません。