ベトナム 特定技能覚書調印 | 続・奥様はベトナム人

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ベトナム人の妻と協力しながら、外国人技能実習生や特定技能などの外国人労働者受入に関して、監理団体や送出し機関、それから技人国などの情報を提供していきます。

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ベトナムとの特定技能での受入が始まります。

 

内容については下記の通りとなります。

 

日本国とベトナム社会主義共和国との間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について、在留資格「特定技能」に関し,ベトナムとの間で悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書を交換しました。

1 経緯・背景

 法務省では,本年4月からの特定技能制度の開始に向け,関係省庁とともに,外国人材の送出しが想定される国との間で,悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書(Memorandum of Cooperation, MOC)の作成に向けた協議を進めてきました。そして,両国での署名を経て,本年7月1日,安倍晋三内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相の立会いの下,山下貴司法務大臣とダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣との間で協力覚書の交換を行いました。

2 MOC概要

 日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁は,ベトナム労働・傷病兵・社会問題省と協力し,以下の事項等を通じて,特定技能における悪質な仲介事業者の排除に努め,ベトナムからの有為な人材の円滑かつ適正な送出し・受入れを促進していきます。

・仲介事業者等による保証金の徴収,違約金の定め及び人権侵害行為等の情報を含む,円滑かつ適正な送出し・受入れに資する情報の共有

・本制度の適正な運用に向けて改善が必要となる問題の是正のための協議の実施

(注)推薦者表について

 本MOCでは,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を我が国の審査において活用することとしています。ベトナムにおいて推薦者表に係る手続が開始される時期等については,詳細が判明次第ホームページ等で御案内します。

 なお,推薦者表の運用が開始されるまでの間は,特定技能外国人の受入れに係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において推薦者表を提出する必要はありません。

というのが第一報ですね。

 

 さて、特定技能について、首を長くして待っていた日本の人材紹介会社がたくさんいると思いますが、ベトナムからの特定技能の送出しについては、技能実習生と同じく送出し機関を通すことになりそうです。日本の入国管理局では、技人国と同じように直接本人と日本の会社が雇用契約を結べば、入国可能であるという見解でしたが、ベトナム側に何のメリットもない人材の送り方をベトナム政府はやらないでしょう。技能実習生ほどではないにせよ、派遣手数料は取ると考えた方が良いと思います。

 

 ですから、今回の特定技能で一番心配だったのは、日本側の人材紹介会社の取り分です。誰からいくら手数料を取るのか、たぶん間違いなく日本企業から紹介料もしくはコンサルタント料といった形でお金を頂くはずですが、その金額をいくらにするのかが難しいと思います。

 

 私は以前からこのお金の流れがしっかりできない限り、うかつに特定技能に手を出せば、必ずお金で揉めるとみています。介護の二の舞になると思います。まずは特定技能の場合、技能実習2号修了者を戻すことが先になると思います。ただ職種について、いろいろと調整しなければならないところもあるため、簡単に戻すとはいかないところもあると思います。そして、一番人がほしい建設・農業・縫製で果たしてどのぐらいの元実習生たちが戻りたいと思っているのか、それもあまり見えていないですね。

 

国が思っているより、簡単にはいかないと思いますよ。

そして、特定技能で簡単に外国人労働者を確保できるという人たちに対しても、取らぬ狸の皮算用と念を押しておきます。

 

忘れないで下さいね。人を扱っているということを!