就労継続支援A型 | 万葉コモン行政書士事務所

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おはようございます。

 

奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

今週は一週間どっぷりと障害福祉の就労継続支援A型に浸かっておりました。

 

これまで障害福祉は居宅系が取り扱いの主だったので

 

色々とかなり勉強になりました。

 

以下、大阪府のHPから引用です。クローバークローバー

 

近年、指定就労継続支援A型事業者については、法の趣旨又は厚生労働省令及び大阪府条例に規定する人員、設備及び運営基準の規定に抵触し、不適切な支援を行っている事例(※)が全国的に問題となっています。
 

不適切な支援を行っている事例
 1.収益の上がらない仕事しか提供せず、就労継続支援A型事業の収益だけでは最低賃金を支払いことが困難
 2.利用者の意向や能力等を踏まえた個別支援計画が策定されていない
 3.利用者の意向等にかかわらず就労継続支援B型事業所に移行させるなど、不当に退所させているなど

 

クローバークローバー

 

障害者系って割と指定申請さえ取ってしまえば、というところがあります。

 

でもね、それじゃいけないんです。

 

指定取った後も、ちゃんと運営していかないといけません。

 

気にすべきは幾ら加算が取れるか?ではなく、まずは月々の運営をちゃんとして行けるか?

 

特に書類については、それらが報酬算定の根拠となる大切なものですから

 

ちゃんと残しておかなければなりません。

 

かと言って、毎回提出の求められるものでないものもありますし、

 

提出していなかったとしても出てませんよって言ってもらえるものばかりでもありません。

 

運営側が気をつけてちゃんと管理していなければなりません。

 

だからサビ管がいるんです。

 

一度運営を開始して自分流にやっていると、あとで何か違うかもって思っても

 

直接役所に聞いていきにくい状況になります。

 

聞いていきにくくなると、当然自己流が進みます。

 

進んだ挙句、月日が経ってオーマイガーになります。

 

サビ管がいなかったり、個別支援計画を作っていなかったりしたら減算の対象となります。

 

長いこと放置していたら50%の減算です。

 

50%って、半分です。

 

半分って言ったら半分です。

 

施設外就労をする場合は報告書だって、月に2回の達成評価もあります。

 

実績表だってちゃんとしていないといけないし、そもそもA型は雇用契約が存在するわけですから

 

労務管理がなされていないといけません。

 

こう言った点で、社労士と行政書士の両方を持っていてよかったなと思います。

 

日々の運営がきちんとできていれば、加算だって取れます。

 

まずはドキュメント管理を。

 

 

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