不受理申出と新算定表 | 万葉コモン行政書士事務所

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おはようございます。

 

奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

芸能人の離婚のニュースで「おっ」っと思ったものがあります。

 

知らぬ間に離婚届を提出されていたというものです。

 

私も一度お客さんに不受理の申出がありますよって案内したことがあります。

 

これ、詳しくは大阪市のHPに載ってます。

 

クローバークローバー

 

不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされても、自ら窓口に出頭して届出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申し出るものです。

不受理申出は、申出人が取下げしない限り有効です。

 

クローバークローバー

 

養子縁組や婚姻届についてもこの制度が適用されるというのは知りませんでした。

 

ストーカーの犯罪も多くなっていますし、

 

養子も遺産に絡んで大きな問題になりますし

 

どちらも制度の適用があって然るべきですね。

 

離婚といえば、養育費の新算定表が出ます。

 

日本経済新聞によると、12月23日に公表予定だそうです。