こんばんは。
奈良市の社労士 行政書士の村林です。
労働者派遣ではなく請負と判断されるためには、発注者ではなく、
請負事業主が自ら労働者に対して業務遂行方法に関する指示を行う必要があります。
請け負った側が自分とこの労働者に指示して業務を行わせるって言うことです。
だから請け負った側の労働者を発注者側で指示を出してあぁせえ、
こうセェ言うわけには行きません。
でもね、請負側の労働者でも現場で発注者との会議とか一緒に参加することがあるし、、、
だとか、
メールCCで請負の労働者に出すときもあるし
それもダメなの?って言うのもあると思います。
この場合は、単に請負事業主側の労働者が発注者との打ち合わせに同席した
あるいは、発注者からの依頼メールを受け取っただけで
直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません。
でも、会議の席やメールで、作業の順序や従業員への割り振り等の詳細な指示が行われたり、
作業方針の変更などがに日常的に支持されるとか、
請負事業主自らが業務の遂行に関する指示を行っていると認められない場合は
労働者派遣業と判断されることになっています。
請負業務では請負事業主が契約の相手方から独立して業務を処理することが必要で
自己の責任と負担で準備し、調達する機会・設備、材料・資材により業務を処理するか、
自らの行う企画または自己の有する専門的技術・経験に基づき業務を処理するか
いずれかであることが必要とされています。
わかりにくい部分もあるかと思いますが、
これくらいいけるやろうって言うのでガシガシされるのはお勧めできません。
労働法令の違反は後々いろんなところで響いてきます。
お気をつけください。