派遣と請負 | 万葉コモン行政書士事務所

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こんにちは。

 

奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

労働法令で、よく聞かれる

 

と言うか、よく疑問に上がるものの一つに派遣と請負があります。

 

派遣の許可を取ろうとすると要件が

 

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財産的基礎の要件として

  1. 資産の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という)が派遣事業を行なおうとする事業所ごとに2,000万円以上
  2. 「基準資産額」が負債の総額の7分の1以上
  3. 自己名義の現金・預金の額が事業所ごとに1,500万円以上   
 
以上をクリアしなければなりません。
 
はい、かなり厳しいですね。
 
と言うことで、派遣してるんだけど、
請負で済ましちゃおう、なんて考える人もいるかもしれません。
 
あきませんよ。
 
確信犯は別として、派遣と請負は問題になる場合が結構あります。
 
請負でいけると思っていたけど、実態を見てみたら派遣だったと言う場合もあると思います。
 
国は37号告示で派遣業と請負の区分に関する基準を示してくれています。
 
ご心配な方は相談にも乗りますので、お問い合わせください。