職場のハラスメント | 万葉コモン行政書士事務所

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おはようございます。

 

奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

 

昨今職場でのハラスメントが取りざたされることが多くなりました。

 

これまでだったら黙っていなければならない空気だったのが

 

「え、でもそれおかしくない?」

「言っていいんじゃない?」

 

という気運が高まったことによるものだと思います。

 

ですが、この労働者側の考えに、経営者の方がまだ追いついていないというのが

 

実際のところの現状だと思います。

 

 

経営者側からしてみれば

 

そんな個人的ないざこざ、自分達で解決してよ。

 

職場にそんなの持ち込まないでよ

 

誰だって一つや二つ嫌なことはあるよ、

でもみんな我慢してうまくやってるんでしょ?

 

スルーしてよ。

 

っていうところだと思います。

 

その気持ちはわかります。

 

でもね、わかるけれども、

もうそれは通用しない時代になっているんです。

 

会社として、社会として、ハラスメントを許さないという

空気感を出すことが求められているんです。

 

 

それに例えばね、パワハラがあったとします。

 

そのパワハラの行為者は民法上、不法行為責任を追う可能性があります。

 

同じく、会社も不法行為責任を追う可能性があるのです。

 

え、会社は何もしてないじゃない?

ハラスメントをしたのは行為者でしょ?って言いたいところだと思いますが、

 

 

会社には使用者責任があります。

特にパワハラの場合は業務指導の一環として行われることが多く、

 

事業との関連性は濃厚となります。

 

その場合、会社が負う責任は行為者と同じものだと考えられています。

 

使用者責任は使用者側が相当の注意をした時は除外できるとする考えもありますが

 

 

残念ながら、このハラスメントの問題においては

それが認められるケースは少ないようです。

 

加えて、企業側に安全配慮義務の違反があるとすれば

 

会社側は債務不履行による損害賠償責任を追う可能性もあるのです。

 

 

職場の、ただの個人同士の問題だとたかをくくっていると、

 

 

経営者の側にも多大なる損害賠償請求を求められることがあります。

 

少しの慰謝料では済まず、逸失利益や治療費、

後遺障害、いろいろな名目の賠償がつきまとうこともあり得るのです。

 

 

「自分の問題は自分で解決して」

 

「誰かが何かをしてくれるのを待たないで」

 

 

それはそれで一つの考え方であって、尊重されるべきものであるとは思います。

 

 

けれども、いざハラスメントのトラブルによって

精神疾患に罹患された方が出てしまうと

 

 

会社側は責任を取る必要性が出てくる。

 

 

それも踏まえて、

 

ハラスメントを個人の問題と片付けてしまって良いものか?

 

経営者の皆様には今一度考えていただきたい。

 

 

経営者も、時代の流れや考え方とともに、

 

変わっていかなければなりません。

 

 

経営者の皆さん、残業を良しとしてはいけないように、

ハラスメント問題も放っておいてはいけませんよ。

 

 

以上、月曜朝の重い話題でした目