休憩時間 | 万葉コモン行政書士事務所

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人と人とのつながりを大切にする事務所です。

おはようございます。

 

奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

私は一日中休憩時間のようなものですがあせる

 

世間では休憩はとても大切なものです。

 

労働者の方にしっかりと働いていただくためにも

 

適度なタイミングで適当な時間とっていただくことが必要です。

 

ちなみに労働時間が6時間を越えない場合には休憩はなくてもOK

 

6時間を超える場合には少なくとも45分

 

8時間を超える場合には少なくとも1時間

 

 

労働時間の途中に休憩を与えることが必要です。

 

 

だからってどっかで5分ずつとか

 

休憩にならなような細切りの休憩はやめてくださいね。

 

 

法的には問題ないとしても、倫理的に問題があります。

 

休憩の意味をなさないような休憩の取り方はいけません。

 

また、運送、販売、金融保険、映画製作、病院、保険衛生とか

(まだありますけど)そういった業種では休憩は一斉に付与しなくてもOKです。

 

 

他の業種でも労使協定があれば一斉に付与しなくてもOKになります。

 

この場合の労使協定は届出はいりません。

 

いらないからといってないっていうのはいけませんよ。

 

ちゃんと作って保存しておきましょう。

 

そもそも休憩を与えなくていい業種や立場の人もいます。

 

 

学生の時のバイト、コーヒー屋さんだったんですが

休憩時間が待ち遠しかったです。

 

 

今日は何を食べようかなっ

 

今日は誰と休憩が一緒かなってウキウキしてました。

 

ウキウキできる休憩時間っていいですね。

 

休憩時間は自由にさせることが原則ですが

 

その間に労働者同士が親睦を深められるような環境があれば

なおさらいいでしょうね。

 

事業主努力に期待ですニコニコ