無期向き不向き | 万葉コモン行政書士事務所

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こんにちは。

 

奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

 

ランニング三日目を終え、早くも若干の筋肉痛です。

 

ムキムキにはなりたくないなぁというところですが

ちょっと走ったくらいですぐムキムキにはならないですね。

 

余計な心配でした。

 

 

今日は5年頑張ったらムキムキになるお話。

 

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有期労働契約が通算で5年を超えて更新された場合は 

 

有期労働者の申込により、期間の定めのない労働契約に転換されます。

 

無期転換ルール(労働契約法第18条)っていうやつですね。

 

 

通算のカウントは平成25年4月1日以降に開始、

あるいは更新する有期の労働契約からで

 

 

平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は含めません。

 

この無期転換ですがあくまでも契約の期間がなくなるだけであって、

別段の定めが考慮されていないと、

すぐに正社員になれるだとかそういうことではありません。

 

 

無期転換については色々と対応されているところもあるかと思いますが、

 

企業の皆さんに真っ先に意識してもらいたいのが

 

この無期転換ルールに関する特例です。

 

 

たとえば高齢者の方が定年になり、退職されたとします。

 

60才で定年をして65まで嘱託で働けますなんていう場合ね、

 

これ、一年毎の更新になっていることが多いと思いますが

 

65才まで一年ずつ労働契約を更新された場合どうなるでしょう。

 

 

ある種、定年の意味がなくなる事態が起こって来ます。

 

 

え?ちょっとどうなるの?

 

と思われた方はご相談いただければと思います。