おはようございます。
奈良市の社労士 行政書士の村林です。
少し前のニュースです。
企業の3/4が副業を認めない方針 というもの。
独立行政法人
労働政策研究・研修機構の調査によるものですが
75.8%の企業が副業・兼業の許可について
「予定なし」と回答しているようです。
鳩の会社なんかは割と早い段階から副業を認めていますが、
労働基準法第38条では
「労働時間は、事業場をことにする場合においても、
労働時間に関する規定の適用については通算する。」
とされています。
これはどういうことかというと、
自営業とか委託契約の方を除いてね
たとえばある人が副業をしているとします。
事業主Aのもとで5時間 Bのもとで4時間労働したとします。
ご存知の通り、1日の法定内労働時間は8時間です。
労働時間は事業場を異にしても通算されるので
合計9時間働いてしまうと、
1時間分が時間外になってしまいます。
この1時間は割増賃金の対象となってしまいます。
一体、これ誰が払うの?
ってなりますよね
残念ながら、これは労働者を後で働かせる
B社の方に支払い義務が生じます。
これ、私がB社だったらちょっと納得いきません。
労働者が素直に申告してくれるかもわかりませんし
副業問題はやはり課題が盛りだくさんです。
企業側が導入を考えないのも納得できますね。