副業・兼業どうなるの? | 万葉コモン行政書士事務所

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奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

少し前のニュースです。

 

 

企業の3/4が副業を認めない方針 というもの。

 

独立行政法人 

労働政策研究・研修機構の調査によるものですが

 

75.8%の企業が副業・兼業の許可について

「予定なし」と回答しているようです。

 

鳩の会社なんかは割と早い段階から副業を認めていますが、

 

労働基準法第38条では

「労働時間は、事業場をことにする場合においても、

労働時間に関する規定の適用については通算する。」

 

とされています。

 

これはどういうことかというと、

自営業とか委託契約の方を除いてね

 

 

たとえばある人が副業をしているとします。

事業主Aのもとで5時間 Bのもとで4時間労働したとします。



ご存知の通り、1日の法定内労働時間は8時間です。

 

労働時間は事業場を異にしても通算されるので

 

 

合計9時間働いてしまうと、

1時間分が時間外になってしまいます。

 

この1時間は割増賃金の対象となってしまいます。

 

 

一体、これ誰が払うの?

 

ってなりますよね

 

 

残念ながら、これは労働者を後で働かせる

B社の方に支払い義務が生じます。

 

これ、私がB社だったらちょっと納得いきません。

 

労働者が素直に申告してくれるかもわかりませんし

 

副業問題はやはり課題が盛りだくさんです。

 

企業側が導入を考えないのも納得できますね。